他の会社の取締役に経営業務管理責任者になってもらうことで、建設業許可は取れますか?

相談者:建設会社社長

建設業許可を取得しなければならないのですが、わが社の現経営陣の中に「経管」要件を満たす人がいません。私の古くからの知り合いに、他の建設会社で役員をやっている人がいるのですが、その人が、建設業の許可取得に協力してくれると言っています。他の会社の取締役を経営業務管理責任者にして、建設業許可を取得することはできるのでしょうか?

回答者:行政書士

他の建設会社で取締役をしているという知り合いの人の状況にもよります。経営業務管理責任者は、建設業許可を申請する御社に常勤していなければなりません。現在も他の会社で取締役をしているとなると、「経管の常勤性」の点がネックになりそうです。すこしややこしいので、場合分けをして説明します。一緒に解決策を探っていきましょう。

これから建設業許可を取得しようとする会社にとって「経営業務管理責任者」の要件を満たす人を、見つけるのは、至難の業です。みずからが長年、建設業をおこなってきたようなケースであれば、ご自身が「経営業務管理責任者」になることもできるでしょう。しかし、一方で、「会社を設立したばかりの場合」や「製造業や販売業がメインの場合」や「デザイン・設計・メンテナンス・保守点検など建設工事が主たる業務であると言えない会社の場合」、どうしても自社経営陣の中に、経営業務管理責任者の要件を満たす人がいないということが多いです。

そういった場合には、知り合いを頼ったり、身内を頼ったり、人材紹介会社を頼ったりして、建設業許可を取得するしか方法がありません。そこで問題になるのが「他の会社の取締役をしている人を自分の会社の経営業務管理責任者に招き入れて建設業許可を取得することができるか?」という点です。この問題で難しいのは、一概に「OK」もしくは「NG」という線引きができない点です。

「他の会社で取締役をしている人」の現在のポジションによって、建設業許可を取得できるか否かが変わってきます。以下、場合分けをしつつ、詳細に検討していきたいと思います。

経営業務管理責任者の要件とは

まず前提として、経営業務管理責任者になることができる人は、以下の要件を満たす人です。

(経営業務管理責任者の要件)

(ア)申請会社の常勤の取締役

(イ)取締役(もしくは個人事業主)としての5年以上の経験があること

(ウ)上記の5年間、建設業をおこなっていたこと

経営業務管理責任者になるための(ア)(イ)(ウ)の3つの条件のうち、(イ)(ウ)は、申請会社(これから建設業許可を取得しようとする会社)での経験である必要はありません。他の会社での経験で問題ありません。そのため、みなさんの知り合いに、他の会社で「(イ)取締役としての5年以上の経験」があり、かつ「(ウ)上記の5年間、建設業をおこなっていた」人がいれば、経営業務管理責任者の候補ということができます。

問題は、その人が「(ア)申請会社の常勤の取締役」になることができるか?という点です。

の3つに場合分け検討していきます。

他の建設会社の取締役を引退しているケース

(他の建設会社の取締役を引退しているケース)

このケースでは、他のケースと異なり、本人の意思次第で「(ア)申請会社の常勤の取締役」になることはできるでしょう。もちろん、勤務条件や給料面での折り合いをつける必要はありますが、すでに他の建設会社の取締役を引退しているので、法律上、申請会社(御社)の「常勤の取締役」に就任することは、問題ないはずです。

そのため、この場合、経営業務管理責任者になることができます。

現時点で、他の建設会社の取締役であるケース

(他の建設会社の非常勤取締役の場合)

現時点で、他の建設会社の取締役であるケースはどうでしょうか?この場合、他の建設会社の非常勤取締役であれば、特に問題はありません。他の建設会社の非常勤ということは、申請会社である御社に常勤することができるからです。経営業務管理責任者になるためには、あくまでも「(ア)申請会社の常勤の取締役」である必要があります。仮に他の会社の取締役をしていても、他の会社の非常勤である以上、申請会社の常勤の取締役に就任することは、問題ありません。

よって、この場合も、経営業務管理責任者になることができます。

(他の建設会社の常勤取締役の場合)

それでは、他の会社の「常勤取締役」であった場合は、どうでしょうか?仮にこの人のことを「Aさん」とします。Aさんは、他の会社で「常勤の取締役」のポジションにあるのですから、御社に「常勤」することができません。「常勤」とは、おおむね9-17時で会社に勤務している状態を言いますが、1人の人間が2つの会社に常勤するということは、物理的に不可能だからです。

よって、他の建設会社の常勤の取締役の地位にある人は、経営業務管理責任者になることはできません。

(他の建設会社からの出向取締役の場合)

但し、例外があります。それは、出向取締役の場合です。Aさんが他の会社(親会社やグループ会社)からの出向取締役として、御社の取締役に就任した場合です。すこし難しいので、以下の表をご覧ください。

登場人物 詳細
株式会社甲 株式会社乙の親会社(グループ会社)
株式会社乙 建設業許可を取得したい会社(甲社の子会社)
Aさん 株式会社甲から株式会社乙に出向を命じられた取締役

この場合は、甲社と乙社の出向協定のもと、「甲社から乙社に取締役Aを出向させる」という出向契約が締結されているはずです。出向契約書の内容にもよりますが、Aさんへの給料が甲社から支払われていたとしても、Aさんに対する指揮監督権は出向先である乙社にあり、Aさんは出向先である乙社で日々業務を行うことになります。

このようなケースにおいては、甲社の常勤の取締役であるというAさんの地位と、乙社の常勤の取締役であるというAさんの地位が、矛盾することはありません。出向契約において、Aさんは一時的に乙社に常勤しているといえるからです。

よって、親子会社やグループ会社の関係にある会社から出向してきた取締役を経営業務管理責任者にして、建設業許可を取得することはできます。

他の建設会社の代表取締役であるケース

(他の会社の代表取締役である場合)

さらに問題なのは、ただの取締役ではなく、代表取締役であるケースです。以下の表をご覧ください。

登場人物 詳細
株式会社X 建設業許可を取得したい会社
株式会社Y Bさんが代表取締役をしている会社
Bさん 株式会社Yの代表取締役

ここでも、いままで同様にBさんが、経営業務管理責任者になるための条件である「(イ)取締役としての5年以上の経験」「(ウ)上記の5年間、建設業をおこなっていたこと」を満たしているとします。

それでは、Bさんは、これから建設業許可を取得したいX社の経営業務管理責任者になることができるのでしょうか?別の言い方をすると、X社は、Bさんを経営業務管理責任者にすることによって、建設業許可を取得することができるのでしょうか?ここでも、Bさんが「(ア)申請会社の常勤の取締役」と言えるかが問題になってきます。

経営業務管理責任者となるためには、「申請会社の常勤の取締役」でなければなりません。BさんがX社の経営業務管理責任者になって、X社が建設業許可を取得するには、BさんがX社の常勤である必要があります。しかし、一方で、BさんはY社の代表取締役を務めています。BさんはY社の代表取締役として、Y社の権限を代表し、一切の責任を負う立場にあるはずですから、Y社に常勤しているのが通常です。例外的な場合を除き、会社に常勤していない代表取締役など、ありえません。Bさんは、Y社の代表取締役としてY社に常勤している以上、X社の常勤の取締役になることができないのです。

よって、この場合、Bさんは、経営業務管理責任者になることができないことになります。

それでは、例外的な場合として、以下の場合はどうでしょうか?

(他の会社に2名以上の代表取締役がいる場合)

登場人物 詳細
株式会社X 建設業許可を取得したい会社
株式会社Y BさんとCさんの2名が代表取締役をしている会社
Bさん 株式会社Yの非常勤代表取締役
Cさん 株式会社Yの常勤代表取締役

Y社にBさんの他にCさんという代表取締役がいるようなケースです。代表取締役は、会社に1人だけでなく2人以上いても問題ないので、複数の代表取締役が存在する会社もあることでしょう。このようなケースで、「Bさん=非常勤代表取締役」「Cさん=常勤代表取締役」ということであれば、BさんがY社の代表取締役をしているというポジションと、X社の常勤取締役として経営業務管理責任者になるというポジションは、相いれないものではありません。Bさんは、Y社の「非常勤」なわけですから、X社に「常勤」することができるわけです。

よって、この場合、X社はY社の代表取締役であるBさんを経営業務管理責任者として建設業許可を取得することができることになります。

2つ以上の会社から役員報酬が支払われている場合の注意点

ここまで、いくつかのパターンに分けて、「他の会社の取締役に経営業務管理責任者になってもらうことで、建設業許可を取ることができるか否か」について、解説してきましたが、最後に2つ以上の会社から役員報酬が支払われている場合の注意点について、説明いたします。取締役の中には、2つの会社から役員報酬が支払われている人もいるかと思います。

建設業許可を申請する際に、経営業務管理責任者が「(ア)申請会社に常勤していること」を証明するための資料として、「健康保険・厚生年金保険被保険者の標準報酬決定通知書」を提出する場合があります。2つの会社から役員報酬が支払われている取締役の場合「二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」という書式の書類になります。その書類の表記が以下のようになっていたらどうでしょう?

株式会社Xからの報酬 株式会社Yからの報酬
20万円 100万円

Bさんの報酬はX社から20万円、Y社から100万円支払われています。いままで説明してきたように、X社がBさんを経営業務管理責任者にして建設業許可を取得するには、BさんがX社に常勤していることを証明しなければなりません。しかし、X社がBさんに20万円の役員報酬を支払っているとは言え、Y社から100万円もの役員報酬が支払われていることを見れば、Bさんは、X社ではなく、Y社に常勤していると思われても仕方ありません。

X社ではなくY社に常勤している以上、X社はBさんを経営業務管理責任者にして建設業許可を取得することは不可能です。

  • 2つ以上の会社から役員報酬をもらっているからダメなのか?
  • いくらぐらいの金額だったらよいのか?

という明確な線引きはありません。しかし、申請会社以外の他の会社からも役員報酬をもらっているという場合には、役員報酬の割合も含めて、常勤性のチェックが行われるという点について、理解しておく必要があります。

他の会社から取締役を招き入れて許可を取得したい人へ

行政書士

「以前、取締役をやっていた」「いまはもう引退している」という場合には、常勤性は問題になりませんが、現在も取締役をしているという状況だと、常勤性の問題をどうやってクリアしていくかが、建設業許可取得の最大のポイントになってきます。「他社の代表取締役のケース」や「出向取締役の場合」は、通常とは、別の書類の準備も必要になります。

経営業務管理責任者の要件を理解するのは、とても難しいことです。このページで説明した

(経営業務管理責任者の要件)

(ア)申請会社の常勤の取締役

(イ)取締役(もしくは個人事業主)としての5年以上の経験があること

(ウ)上記の5年間、建設業をおこなっていたこと

という、実体的な要件を満たしていたとしても、それをどのような書類で証明して行くのか?については、また、別の問題です。どんなに経営業務管理責任者の要件を満たしていると口頭で言ったとしても、書面で証明できなければ審査は通りません。

行政書士法人スマートサイドは

■ 他社の取締役の経験を使って、建設業許可を取得したケース

■ 執行役員の経験を利用して、建設業許可を取得したケース

■ 1級の資格者を取締役に就任させて、建設業許可を取得したケース

■ 出向役員を経営業務管理責任者にして、建設業許可を取得したケース

など、さまざまなケースで、経営業務管理責任者の要件の証明に成功し、多くの会社を建設業許可取得に導いてきた実績があります。弊所では、相談者1人1人への適切な対応および質の高い面談時間の確保という見地から、1時間11,000円の事前予約制の有料相談を実施しています。

  • 経営業務管理責任者の要件でお困りの方
  • グループ会社、親会社からの出向役員で建設業許可を取得したい人
  • 知り合いに建設会社の取締役経験者がいる人

など、建設業許可を取得するための経営業務管理責任者の要件でお困りの際は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドの事前予約制の有料相談をお申込みください。

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