相談者:建設会社社長
建設業許可を取得したいのですが、当社の取締役には、経営業務管理責任者の要件を満たす者がおりません。スマートサイドさんのホームページには、申請実績として、執行役員を経営業務管理責任者として建設業許可を取得した事例が掲載されておりますが、わが社でも、執行役員を経営業務管理責任者にして、建設業許可を取得することは、できるのでしょうか?
回答者:行政書士
弊所のホームページ(申請実績)をお読みいただき、ありがとうございます。たしかに、弊所では、執行役員を経営業務管理責任者にして東京都の建設業許可を取得した実績があります。「組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」など、さまざまな書類を拝見させて頂く必要がありますが、執行役員でも、経営業務管理責任者になることができるケースがあるのは事実です。事前予約制の有料相談をお申込みいただければ、資料を詳しく拝見させて頂くことも可能です。
執行役員を経営業務管理責任者にするには?
まず、経営業務管理責任者になるには、原則として
- 申請会社の常勤の取締役であること
- 取締役(又は個人事業主)として5年以上の経験があること
- 上記5年間、建設業をおこなっていたこと
が必要です。この「1~3」の条件は、いずれも、取締役であることを前提にしています。それでは、取締役ではない執行役員でも、経営業務管理責任者になることができるのでしょうか?
「取締役であること」「取締役であったこと」は、登記簿謄本で証明することができます。法務局から登記簿謄本を取得すれば、取締役の氏名・就任年月日・退任(辞任)年月日が記載されていますので、簡単に証明することができます。しかし、執行役員は、登記簿謄本に記載されませんので、登記簿謄本を取得しても「執行役員であること」「執行役員であったこと」を証明することはできません。
そのため、「執行役員であること」「執行役員であったこと」という事実について、登記簿謄本に代わる資料を用いて、証明しなければならなくなります。
「執行役員であること・執行役員であったこと」を証明するための資料
それでは、「過去に執行役員であったこと」や「現に執行役員であること」を、証明するには、何を用意すればよいのでしょうか?登記簿謄本に代わる資料を用意しなければならないとすると、「登記簿謄本に代わる資料」とは、どういったものを指すのでしょうか?
1.組織図
まずは、「組織図」が必要です。会社全体の組織がどうなっているのか?会社全体の中で、建設業部門がどこにあるのか?その建設業部門のトップとして執行役員が明記されているのか?など、執行役員が、建設業部門の最高責任者と呼ぶにふさわしい地位にいるのかを組織図の記載で確認します。
2.業務分掌規程
「業務分掌規程」とは、会社内の組織(部署・部門)が、具体的にどういった業務をおこなっているのか?の役割分担を記載した書類です。この「業務分掌規程」で、建設業部門が、「建設工事の請負契約の締結」「建設工事の進捗管理」「工事の技術面の管理」など、建設業に関する一切の業務を担っているのか否かを確認します。
3.取締役会規則・執行役員規則
執行役員の選任が取締役会の決議事項になっているか?執行役員の義務や任期はどうなっているのか?執行役員の具体的な義務や権利は記載されているか?といった点を、取締役会規則や執行役員規則で確認します。組織図や業務分掌規程に記載されていることと、取締役会規則や執行役員規則に明示されていることに矛盾、不一致、齟齬がないかを確認することが、重要です。
4.取締役会議事録
経営業務管理責任者になる執行役員が、取締役会によって選任されている事実を証明するために、取締役会議事録が必要です。建設業部門の最高責任者として、取締役会から選任されていることを証明する必要があります。
取締役会設置会社であることが必須
東京都の手引きには、「取締役会設置会社において、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員など」と記載されているため、執行役員を経営業務管理責任者にするには、取締役会設置会社であることが必須です。他県では、取締役会設置会社ではなくても、執行役員を経営業務管理責任者にすることができるケースもあるようですが、東京都の場合には、取締役会設置会社でなければ、執行役員を経営業務管理責任者にすることができません。
実際に、弊所で東京都の建設業許可の取得に成功したケースは、いずれも、取締役会設置会社でした。
執行役員を経管にして建設業許可を取得したい人へ
行政書士
執行役員を経営業務管理者にすることは、できなくはありません。しかし、上記で示した書類をただ用意するだけでなく、書類同士の整合性が取れているかの確認や、不備や漏れが無いか、さらに、執行役員が建設業部門の最高責任者としてふさわしいポジションにいることを証明できるか?といった点を、確認しなければなりません。
都庁への事前相談も必要になりますので、お困りの際は、まずは、弊所にご連絡をいただければと思います。
令和2年10月の法改正で、経営業務管理責任者の要件が、若干、緩和されました。とはいえ、決して、建設業許可の取得が簡単になったわけではありません。
このページで説明したように、経営業務管理責任者は、原則として、取締役であることが必要で、例外的(部分的)に執行役員でも認められる場合があるにすぎません。弊所で、執行役員を経管として東京都知事の建設業許可を取得した際にも、事前相談や事前確認のために、都庁に複数回、足を運んで、本申請にたどり着いたという経緯があります。
ほかの行政書士事務所のホームページには、あたかも「執行役員でも経営業務管理責任者になることができる」と簡単に記載されているものもあるようですが、原則は、「取締役であることが必要である」という点に注意が必要です。
とはいえ、冒頭の建設会社の社長のように
- どうしても今すぐ、建設業許可を取得しなければならない
ただ
- 現在の取締役には、経営業務管理責任者の要件を満たす者はいない
という場合には、最後の望みとして、執行役員を経営業務管理責任者として、建設業許可を取得するという手段が残されていないわけではありません。
行政書士法人スマートサイドでは、ご希望者さまに対して、1時間11,000円の有料相談を実施しています。組織図や業務分掌規程などの書類を持参いただければ、中身を詳しく拝見させて頂きますので、お困りの際は、ぜひ、下記問い合わせフォームから、有料相談をお申込みください。