経営業務管理責任者の「常勤性」は、どうやって証明すればよいですか?

相談者:建設会社社長

東京都知事の建設業許可を取得しようと考えています。申請手続きについては、行政書士法人スマートサイドさんにお任せしようと思っていますが、経営業務管理責任者の要件を証明できるかが不安です。とくに、経営業務管理責任者の「常勤性の証明資料」がよくわからないです。有料相談をお申込みしますので、一度、ご相談にのって頂くことは、可能でしょうか?

回答者:行政書士

はい。もちろんです。建設業許可を取得するには「経営業務管理責任者」の要件を満たしていなければなりません。経営業務管理責任者は、「申請会社の常勤の取締役」であることが原則です。「常勤」の証明資料については、多くの人が難しいと感じているところです。その他の要件についても、確認させて頂きますので、ぜひ、有料相談をお申込みください。

経営業務管責任者の常勤性の確認資料について

建設業許可を取得するには、「経営業務管理責任者」の要件を満たすことが必要です。経営業務管理責任者とは、簡単に言うと、建設業許可を取得しようとする申請会社において、建設業部門の最高責任者のことを言います。

具体的には

  1. 常勤の取締役であること
  2. 取締役(もしくは個人事業主)としての経験が5年以上あること
  3. その5年間、建設業をおこなっていたこと

の3つの要件を充足する必要があります。

それでは、「1.常勤の取締役であること」の「常勤」を証明するには、どういった書類が必要になるのでしょうか?以下では、東京都が公表している手引きを参考に、常勤性の証明に必要な書類を解説していきたいと思います。

健康保険証等の写し

まず、必要となるのが、健康保険証等の写し(氏名、生年月日のわかる有効期間内のもの)です。

  • マイナ保険証(表面)
  • 資格確認書
  • 有効期限内の既存の健康保険証

が該当します。

従前は、健康保険証には、会社名・事業所名が記載されていましたが、マイナ保険証への切り替わりに伴い、健康保険証等に事業所名が印字されないケースが増えています。

そこで、「会社名や事業所名が記載されている健康保険証」ではなく、「会社名や事業所名が記載されていない健康保険証」をお持ちの場合は、以下のいずれかの資料を追加して提示することによって、経営業務管理責任者の常勤性を証明しなくてはなりません。

以下のいずれかの資料

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
  • (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
  • 資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
  • (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
  • 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
  • (新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
  • (70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金金事務所の受付印のあるもの)又はその通知の写し
  • 健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出)
比較的よく用いられるのが、「厚生年金保険の被保険者記録照会回答票」です。年金事務所に行けば取得できます。

また、直近決算の法人用確定申告書によって、常勤性を確認することも多いです。役員報酬明細には役員ごとの「常勤・非常勤」が記載されていますので、確定申告書を見れば、簡単に、常勤が非常勤かの判断をすることができます。

経営業務管責任者の常勤性の証明でお困りの人へ

行政書士

経営業務管理責任者の要件の証明は、建設業許可を取得する上で、もっともハードルが高く難しいものです。建設業許可取得でつまずく人の多くが、経営業務管理責任者の要件、とくに常勤性の要件の証明で苦労されている印象です。このページで紹介した「厚生年金保険の被保険者記録照会回答票」や「法人用確定申告書」は、弊所でも実際によく使用するものですので、ぜひ、参考にしてみてください。

経営業務管理責任者の要件については、「常勤性」の他に、「取締役(もしくは個人事業主)としての5年以上の経験」や「その5年間、建設業をおこなっていたこと」も重要です。「常勤性」の証明をクリアできたとしても、その他の要件をクリアできないと、建設業許可を取得することはできません。

また、経営業務管理責任者が出向者である場合や執行役員である場合など、例外的なケースで建設業許可を取得したいと考えている人も、中にはいらっしゃるかもしれません。

このページでは、東京都の手引きを参考に経営業務管理責任者の常勤性の資料について、解説してきましたが、はじめて建設業許可を取得する人が、常勤性の有無について判断するのは、難しいかもしれません。また、すでに建設業許可を持っている会社の場合でも、経営業務管理責任者を変更する際には、やはり、このページで記載した「常勤性」の資料を準備しなければなりません。

行政書士法人スマートサイドでは、建設業許可の取得をはじめ、経営業務管理責任者の要件の証明で、お困りの人に対して、事前予約制の有料相談を実施しています。経営業務管理責任者については、もちろんのこと、専任技術者の要件、営業所の要件など、ご不明点な点について、専門家の視点からアドバイスさせて頂きますので、ぜひ、有料相談をご活用ください。

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