建設業許可を取得する際の重要な人的要件として「常勤役員等(≒経営業務管理責任者。以下、「経管」と省略)」と「専任技術者」の2つの要件が必要であることをご存知の方は多いと思います。
そして「経管」になるには
- 建設会社での取締役としての5年以上の経験
- 申請会社での常勤取締役としての地位
の2つの条件を満たさなければなりません。
このあたりの基本的な知識については、すでにネット上にもたくさんあふれていますね。
それでは、「取締役」ではなく「執行役員」を経管として建設業許可を取得することができるのでしょうか?
従来は、申請会社の「取締役」であることが必須でした。しかし、昨今「運用が変わった?」「許可要件が緩くなった?」「建設業許可が取りやすくなった?」と、いろいろな憶測が飛び交っています。確たる情報はいかに?
今回は、資本金や従業員の数からして、かなり大きい部類に入る会社の常務取締役である金子さん(仮名)からのご相談です。このご相談は、ネットや手引きで公開されていない、未知の領域の相談といえるかもしれません。
相談者 | 金子さん(仮名)60代・男性 |
---|---|
所在地 | 東京都港区 |
役職 |
常務取締役 |
【相談】
建設業許可を取りたいのです。
が、しかし、うちの会社には、経管の要件を満たす人がだれもいません。いままで「建設業」や「工事の請負」をしてこなかったので、会社内にいわゆる「建設会社の取締役としての経験が5年以上ある人」という経管の要件を満たす人はいないんです。
どうしようもないので、協力会社に尋ねたところ。
協力会社の社員であるXさんが、過去に建設会社を経営していて、Xさん自ら「経管(代表取締役)」として建設業許可を持っていたらしいのです。そこで、そのXさんを会社に招き入れる形で、建設業許可の取得を検討しています。
ただ、ここからが問題なのです。Xさんを「取締役」として会社に招き入れれば、すんなり行くのでしょうが、うちの会社には、すでに取締役が5人いますので、これ以上、取締役の人数を増やすのは如何なものかと思います。
現実的にも、「建設業許可を取得するためだけにXさんを取締役に就任させる」ということに否定的な意見が、社内にないわけではありません。
また、取締役を選任するには株主総会を開かなければなりませんが、今年の株主総会は、ついこの間終わったばかりで、次回の株主総会が開催される来年まで待つことはできません。
近年の建設業法の改正により、「経営業務管理責任者」の要件が緩和され、建設業許可を取得しやすくなったと聞いています。
そこで、建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドさんにご相談です。
Xさんは、
- 過去に建設会社を経営していた
- その際に建設業許可を持っていた
- 自らが経営業務管理責任者だった
という3つの条件を満たしています。Xさんのような人材を「取締役」ではなく、「執行役員」として会社に招き入れた際に、東京都の建設業許可を取得することはできるのでしょうか?
【ご回答】
よく調べていますね。
おっしゃる通り、建設業許可を取得する際の要件である「経営業務管理責任者」は、「取締役」であることが原則です。そのため、本来的には、金子さん(仮名)のような「常勤の取締役」が経営業務管理責任者になる必要があります。このような理由から、以前は、執行役員を経管として建設業許可を取得することはできませんでした。
しかし、現在では、「経管の要件を緩和する流れ」から「取締役会設置会社」に限って、「執行役員」を「経管」にすることも、条件付きで認められているようです。この点については、建設業許可を専門に扱っている行政書士の中でも、あまり、詳しく理解されている人が少ないようですが。
東京都の手引きには、
取締役設置会社において、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた場合には
執行役員でも「経管」になれる旨の記載があります。
重要なポイントは、「取締役会設置会社であること」という点です。もし、金子さんの会社が「取締役会設置会社」でなければ、そもそも、上記の条件に該当しないため、Xさんを執行役員にして建設業許可を取得することはできません。この場合には、Xさんを取締役に就任させなければ建設業許可を取得することは難しそうです。
しかし、その一方で金子さんの会社が「取締役会設置会社」である場合には、Xさんを取締役ではなく執行役員として招き入れて、東京都の建設業許可を取得できる可能性も残されています。
【解決策】
仮に、金子さんの会社が「取締役会設置会社」であった場合、以下の書類をご用意のうえ、書類の内容を確認してみてください。
【書類】 | 【内容の確認事項】 | ||
---|---|---|---|
登記簿謄本 | 執行役員の地位で経営業務管理責任者になるには「取締役会設置会社」であることが必要です。「取締役会設置会社」であることを、登記簿謄本で確認します。 | ||
組織図 | 会社組織の部門の中に「建設業部門」があること、執行役員が「建設業部門の最高責任者」として、取締役会直下の地位にあることを確認します。 | ||
業務分掌規程 | 「建設業部門」が、建設業の一部のみ(たとえば工事の資金調達や、人事管理など)を掌握する部門でなく、当該会社の建設業に関するすべての業務を掌握する部門であることを確認します。 | ||
取締役会規則 | 取締役会が、執行役員の業務権限について具体的に委譲し、執行役員の選任・監督について責任を負うことを確認します。 | ||
執行役員規定 | 執行役員が、取締役会決議によって選任され、取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受ける立場にあることを確認します。 | ||
取締役会議事録 | 当該執行役員(具体的な○○さん)が、取締役会決議において、建設業部門に関する工事請負契約の締結や工事の施工に関する具体的な権限を授けられたことを確認します。 |
上記の書類で、Xさんに、「建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け」ていることを証明できるのであれば、Xさんを執行役員として建設業許可を取得する可能性があることになります。
ただし、そのためには、東京都建設業課の事前審査を受けたうえで、事前に確認をしてもらわなければなりません。
通常の申請では、手引きに記載されている「申請書」や「添付書類」を持参して、審査(本申請)をすれば済みます。しかし、こういった難しいイレギュラーな事例では、事前に相談のうえ、上記の表で掲げた各種書類で問題ないかの事前審査を受けるというという流れになっています。
また、ここからはあくまでも私見になりますが。
執行役員を経管として建設業許可を取る方法はあるにせよ、全ての会社に認められるかというと、そうではないような気がします。
例えば、『資本金500万円、取締役3名、従業員10名』の会社を想像してみてください。この会社が仮に「取締役会設置会社」であったとして、執行役員を経管として建設業許可を取得することはできるのでしょうか?
そもそも、このくらいの規模感の会社であれば、「組織図」「業務分掌規程」などを、用意していないかもしれません。仮に、書類に不備がなかったとしても、わざわざ執行役員という地位を社内に設ける必要性がありません。
- 取締役の人数が多すぎる
- 取締役選任のための手続きに時間がかかる
- 迅速な意思決定と業務執行の分離が必要である
という事情がないからです。
そのため、今回のご相談のように「新しく招き入れる経管経験者を、取締役ではなく執行役員として建設業許可を取得する」という方法は、ごく限られた大きな会社にのみ認められるというのが、私の私見です。
ともあれ、「執行役員を経管にして建設業許可を取得できる」という運用が開始されてから、まだ時間がそれほど経っておらず、現時点では、東京都から許可がおりた件数もそれほど多くはないと思います。
そのため、明確な情報がなく、判断に困るといったケースもあるかもしれません。もし、このページをお読みの方の中に、執行役員を経管にして建設業許可を取得したいとお考えの方がいらっしゃれば、下記問い合わせフォームからお問合せ頂ければと思います。