とあるお客様から
- どうしても、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可が欲しい
- 絶対に、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を取らなければならないんです!
という御相談を受けたことがあります。とても切羽詰まっているような印象を受けました。
聞くところによると、元請から「今後、建設業許可を持っていない会社には、仕事を回すことができない」と言われてしまったようです。今までは、「仕事が忙しくて、なかなか書類を準備できない」とか「いまは時間がないからもう少し暇になってから」とか「来年になったらとか」いったように、催促されるたびに、何とか「のらりくらり」ごまかしていたのですが、とうとう、最後通告を受けたようです。
この会社様は、当事務所にご依頼頂いて、無事、「とび・土工・コンクリート工事」の許可を取得できたわけですが、この会社のように元請から「もう、仕事を出せないよ!」と言われて、あわてて許可取得を考える事業者さまはとても多いです。御社がこのような切羽詰まった状況にないにしても、いずれ「とび・土工・コンクリート工事」の許可を取りたいとお考えではないでしょうか?
「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を持っている事業者は、全許可業者の約36%を占めていて(令和 2年5月、国土交通省発表)、29業種中1番多く、需要の多い業種と言えます。前年同月と比べて、1.7%増、実に2820業者が許可を新たに取得しています。
そのような状況の中で、「建設業許可を持っていない」というのは、企業イメージとしてマイナスなだけでなく、実際に仕事をするうえでも、お付き合いのしにくい会社となってしまいますね。
そこで、このページでは、
- 「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を取るにはどうしたらよいか?とお悩みの方
- うちの会社ってそもそも、「とび・土工・コンクリート工事」の許可を取れるんだろうか?とお考えの方
- 早急に「とび・土工・コンクリート工事」の許可が欲しいと、焦ってしまっている方
のために、「とび・土工・コンクリート工事」の許可を取得するために必要な情報を記載しました。
そもそも「とび・土工・コンクリート工事」って?
自社の行っている工事が、「とび・土工・コンクリート工事」にあたるのか?明確に理解されていない事業者さまも結構います。1つの建物を作るにしても、解体や足場の組立、内装から電気工事まで、複雑に絡み合っているので、無理もありません。
ですが、1度許可を取得すると、許可業種の「追加」や「廃業」をすることはできますが、「変更」をすることはできません。例えば、『大工工事で許可を取得したのですが、「とび・土工」が必要になったので、変えてください』なんてことはできないのです。
そのため、何の業種で建設業許可を申請するかは、結構大事な問題です。そこで、以下では、「とび・土工・コンクリート工事」の内容・例示を手引きに従って見ていきたいと思います。
皆さんも一緒に、とび・土工・コンクリート工事について考えていきましょう!
「とび・土工・コンクリート工事」の内容
- 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立てを行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
1~4に該当しないものが5の「その他基礎的ないし準備的工事」に該当します。「その他基礎的ないし準備的工事」が、とび・土工・コンクリート工事に含まれるということは、「とび・土工の建設業許可」を取ることによって、さまざまな工事の施工を行うことができるようになりそうですね。
「とび・土工・コンクリート工事」の例示
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
- 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
「とび・土工」というと「足場の仮設」や「くい打ち工事」を思い浮かべるのが一般的かもしれませんが、外構工事やアンカー工事も「とび・土工」の中に含まれるのですね。
「とび・土工・コンクリート」の経営業務管理責任者要件
「とび・土工・コンクリート工事」に限らず、建設業の許可を取得するためには、常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)は必ず必要です(ここでは従来通り「経営業務管理責任者」として表記します)。どの事業者さまも、この『経営業務管理責任者』の要件で苦労します。
このページは、とび・土工・コンクリート工事の許可を取りたい方を対象にして記載していますので、『経営業務管理責任者』の要件についても、その点に焦点を当てて、解説して行きたいと思います。
「なんらかの工事」の5年の役員経験
まず確認して頂きたいのは、御社または御社の知り合いの方で、「建設業」を個人事業主としてまたは、会社の取締役として『5年間』行っていた人はいませんか?
あくまでも「個人事業主または会社の取締役」という地位です。「とび・土工・コンクリート工事」を行っている会社に『勤務していました』という会社員の地位だとかなり厳しいです。
まずは、『5年』の役員経験・事業主経験のある人を見つけてください。
「建設業者」の役員経験の確かめ方
5年の個人事業主や取締役の経験は、どうやって確かめればよいのでしょうか?
個人事業主であれば、確定申告書で確認が取れます。個人事業主は必ず、確定申告をしなければならないので、確定申告書の5年~6年分を確認させてもらいましょう。
法人の取締役であれば、登記簿謄本で確認が取れます。就任から退任まで5~6年あるかを登記簿謄本で確認しましょう。
5年ギリギリだと、何らかの理由で、「経験の要件を満たしません」ということになりかねないので、余裕をもって6年程度、確認するのがベストだと思います。
「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者の要件
経営業務管理責任者の次に来る大事な要件が、専任技術者の要件です。
専任技術者の要件については、「資格」「学歴」「実務経験」が複雑に絡み合っていて、理解するのがとても難しいです。そこで、ここでは、なるべく簡潔かつ分かりやすいように、許可を取るのが簡単な「資格」→「学歴」→「10年の実務経験」の順番に記載していこうと思います。
「とび・土工・コンクリート工事」に必要な資格
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 建設総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
- 農業「農業土木」総合技術監理
- 水産「水産土木」総合技術監理
- 森林「森林土木」総合技術監理
- 地すべり防止工事※
- 基礎施工士※
- ウェルポイント施工※
- 型枠施工※
- とび・土工※
- コンクリート圧送施工※
上記の資格を持っていれば、原則として実務経験の証明をすることなく、専任技術者になることができます(「※」の箇所は、実務経験の証明が必要)。もっとも資格がなくても、「学歴」「10年の実務経験」があれば、専任技術者になることはできます。
「とび・土工・コンクリート工事」に必要な学歴
仮に、上記のような資格を持っていないとしても
- 土木工学に関する学科
- 建築学に関する学科
を卒業していれば証明する実務経験の期間を短縮することができます。
【土木工学に関する学科の例】
- 開発科
- 環境科
- 建設科
- 社会開発科
- 森林土木科
- 造園科
など
【建築学に関する学科】
- 環境計画科
- 建築科
- 住居科
- 造形科
など
大学で上記の学科を卒業した場合には、実務経験の証明期間は3年です。高校、専門学校で上記の学科を卒業した場合には、実務経験の証明期間は5年です。その場合には、履修証明書が必要になります。
「とび・土工・コンクリート工事」に必要な実務経験
「資格もありません」「特別な学科も卒業していません」という場合には、「とび・土工・コンクリート工事」の10年間の実務経験を証明しなければなりません。「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者になるわけですから、「とび・土工・コンクリート工事」を行っていたことを明確に証明しなければなりません。
証明資料としては、契約書や注文書・請書または請求書と入金通帳などが考えられますが、あくまでも「とび・土工・コンクリート工事」に関する資料ですので、他の工事(例えば内装や管工事)の実績を証明しても経験年数に加算されることはありません。
専任技術者の要件に関して、10年の実務経験の証明はもっとも苦労するところです。東京都の場合、請求書の記載、金額、請求日、通帳の入金日、入金額など1件1件細かくチェックされるので、十分な準備が必要です。
なお、10年の実務経験の証明については、行政書士法人スマートサイドが最も得意とする分野です。
その他の「とび・土工・コンクリート工事」の許可要件
定款や登記簿謄本の「会社の目的」を確認しましょう。
許可申請の際には、会社の定款や登記簿謄本も添付書類として提出します。その際に定款第2条の目的、登記簿謄本の目的欄に「とび・土工・コンクリート工事の請負及び施工」と入っていることが望ましいです。
当たり前ですが、これから「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を取って500万円以上の工事を行っていこうという会社が、その目的に「とび・土工・コンクリート工事」を掲げてないのは、「?」といった感じですね。
もっとも、仮に「定款」や「登記簿謄本」に「とび・土工・コンクリート工事の請負及び施工」といった文言が無くても、「すみやかに訂正します」との念書を併せて提出すれば、許可自体は取得することはできます。
自己資本500万円を確認しましょう。
建設業許可には、「経営業務管理責任者」の要件や「専任技術者」の要件のほかに、「自己資本が500万円以上」という『財産的要件』があります。では、「自己資本が500万円以上」とは、どこで確認するのでしょうか?
法人の場合は「貸借対照表の純資産の部の純資産合計」を、個人の場合は「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を引いたうえで、負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額」を言います。
もっとも、仮に上記の額が500万円を下回っていたとしても、残高証明書を提出し、預金残高が500万円を上回っていれば大丈夫です。その場合は、銀行に行って、残高証明書を出してもらいましょう。
自宅兼事務所の場合は、注意しましょう!
自宅を会社の事務所として使用する「自宅兼事務所」の場合にも、注意が必要です。住居スペースと営業所スペースが明確に分かれていることが必要です。また、その状況を「間取り図」や「入口から事務所までの動線にあたる部分の写真」などで証明しなければなりません。
都庁の審査担当者は、営業所の独立性について、かなり厳しく審査するというのが私の印象です。最悪、営業所を別途用意するなどの方法も視野に入れて、建設業許可申請に臨まれることをお勧めいたします。
「とび・土工・コンクリート工事」の新規許可申請事例
ここからは「とび・土工・コンクリート工事」について、実際に弊所で扱った事例をもとに、どのようにして許可を取得できたかについて、記載します。
10年の実務経験を証明して「とび・土工」許可を取得した事例
本店所在地 | 内容 |
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東京都 |
またしても…10年の実務経験を証明し、とび・土工・コンクリートの許可を取得しました!!
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代表取締役として会社を設立してから10年以上経つ事業者様だったので、経営業務管理責任者の要件は大丈夫でした。もっとも、資格者や特定の学科卒業者がいなかったので、10年の実務経験を1から証明していかなければなりませんでした。
10年の実務経験を証明するには、1カ月につき、1件ペースで「とび・土工・コンクリート工事」の請求書と、それに対する入金通帳が必要です。経理担当の社長の奥様が、過去の書類を捨てないで、すべて保管してくれていたため、助かりました。10年分の工事経歴=合計120件分の請求と入金を確認する作業は、とても大変でした。もっとも、資格者がいなくても10年間の実務経験を丁寧に証明していけばこの会社のように許可が取れるわけです。
この会社はご相談を受けてから、1か月程度で申請をし、その1か月後に無事許可を取得することができました。
なお、10年分の請求書・通帳があるからと言って「必ず」許可が取れるわけではありません。10年分用意したのに、『件数が足りなかった』『金額が足りなかった』という理由で、許可を取得できないケースもあります。それくらい10年の実務経験の証明は難しいということです。
資格者を採用して「とび・土工」許可を取得した事例
社長は、過去に建設業者(「とび・土工・コンクリート工事の許可業者」)で取締役の経験が5年以上あったので、経営業務管理責任者の要件は満たしていました。しかし、社長は資格を持っておらず、社員にも資格者がいませんでした。
社長自身が、二級土木施工管理技士(土木)の資格を取得するか、もしくは社員の方に取ってもらうかの検討をしていたところ、幸運にも社長のお知り合いの方で、二級土木施工管理技士(土木)を持っている人がいらっしゃいました。早速その方に社員になってもらいました。
このように資格を持っている社外の方を社員として迎え入れ、専任技術者になってもらい、許可をとるケースは結構多いです。その場合、健康保険に加入してもらい、会社の事業所名が入った「健康保険被保険者証」が必要です。また、他の会社で専任技術者登録をしていないかの確認も必要です。他の会社で専任技術者登録をしていると、御社の「常勤」社員になれませんからね。
このお客様の場合、いずれもクリアでき、無事許可を取得することができました。
経験者を取締役に招聘して「とび・土工」許可を取得した事例
本店所在地 | 内容 |
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東京都 |
経管・専技を外部から招聘!とび・土工工事経験の無い会社の新規許可取得に成功!!
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経営業務管理責任者の要件を満たす人も、専任技術者の要件を満たす人も全くいない会社です。このような会社がどうやって、「とび・土工・コンクリート工事」の許可を取るのでしょうか?
こういった会社は、経験者・資格者を会社に招聘するしかありません。社長の知り合いや会社・同業者のつながりから要件を満たす人を探していただくことになります。
このお客様の場合、他の会社を退職された「役員経験をお持ちでかつ、一級土木施工管理技士の資格を持っている方」がいらしたので、取締役になっていただくと同時に、社員として健康保険に加入していただく手続を進めました。経営業務管理責任者になるには、会社の取締役になることが必要ですので、登記簿謄本の変更も必要になります。
この会社のように、自社では、全く許可要件を満たしていない場合でも、知り合いに役員経験者や資格者がいれば許可を取ることは可能なのです。10年の実務経験を証明できない方や、資格を取るのに苦戦されている方は、一度、役員経験者をお探しになってはいかがでしょうか?
他にはどんなことができますか?
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。「とび・土工・コンクリート工事」の新規許可申請について、記載してきたわけですが、最後に、「行政書士法人スマートサイドでは、他にどんなことができるのか?」について記載します。
「とび・土工」の一般許可から特定許可へ(般特新規申請)
「とび・土工・コンクリート工事」に限らず、一般建設業許可を取得したら、次は「特定許可」の申請にチャレンジするという事業者さまは、多いです。特定建設業許可は、一般建設業許可と違って、資格者の要件が厳しかったり、財産的要件が厳しかったりして、取得するにはちょっとしたテクニックが必要です。例えば、二級の技術者を一級の技術者に変更したり、決算変更届と般特新規申請を同時提出したり。
行政書士法人スマートサイドは、「一般許可→特定許可」といった『般特新規申請』を多数経験しておりますので、ご安心ください。
「とび・土工」以外の許可業種を増やしたい(業種追加申請)
本店所在地 | 内容 |
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東京都 |
二級土木施工管理技士の資格を使って、6業種も追加しました!!
(※↑クリックするとページが移動します) |
「とび・土工・コンクリート工事」の許可を増やすのか?「とび・土工・コンクリート工事」の許可に新たな許可を追加するのか?どちらも業種追加申請ですが、どちらをするにしても、
- 「資格者がいるのか」
- 「特定学科の卒業者がいるのか」
- 「10年の実務経験を証明する必要があるのか」
によって、申請の難易度は新規申請の時と同じように大きく変わってきます。仮に今すぐ、必要がなかったとしても、「取れるだけ許可を取っておきたい」というお客様もいらっしゃいます。
行政書士法人スマートサイドでは、業種追加できるか否かの相談や、どの業種を増やすことができるのかといった業種追加申請に関する相談も承っております。
「とび・土工」の公共工事に参加したい(入札参加資格申請)
「うちの会社は、公共工事は関係ない」と思っていませんか?「とび・土工・コンクリート工事」の許可を持っている会社は、
- 造成工事、林道工事、擁壁工事、消波ブロック作成工事などの土木工事
- グランド、テニスコート等、運動場、競技場の新設工事
- 既存建物の移動工事
- 宅地などから下水を公共下水道へ流入させる公設ます工事
- ガードレールなどの交通安全対策用の防護柵設置工事
- 音を防いだり、しゃ断したりする壁を設置する遮音壁設置工事
など、さまざまな種類の工事の入札参加資格を取得することができます。役所から「公共工事に参加してほしい」とか「入札参加資格を持ってほしい」と声がかかる事業者さまも多くいらっしゃいます。
行政書士法人スマートサイドは、経営事項審査から入札参加資格申請まで完全フォロー致します。
「とび・土工」の更新申請・決算変更届・本店移転届など
上記以外にも一度取得した「とび・土工・コンクリート工事」の許可を維持するには、年に1度の決算報告、5年に1度の更新申請はもちろんのこと、役員の変更や本店の住所の移転などがあったときにはその都度、東京都庁に届出が必要です。
これらの届出を怠っていると『更新できずに許可を失効してしまった』などということになりかねません。せっかく苦労して取った「とび・土工・コンクリート工事」の許可を、「期限切れ」などといった些細なミスでなくしてしまうのはもったいないですね。
建設業は、「許可を取って終わり」ではありません。行政書士法人スマートサイドは、許可を末永く維持するための様々な手続について、精通しております。
許可取得にかかる費用と期間
とび・土工・コンクリート工事の新規許可申請の基本料金表
都に支払う費用 |
行政書士報酬 |
お支払い額合計 |
|
標準的なケース |
90,000円 |
330,000円~ | 420,000円~ |
※基本料金として「15万円(税抜き)~」設定しています。実務経験の証明や、経営業務管理責任者の経歴の確認など、作業が増える場合には、別途費用をご請求させていただきます。
とび・土工・コンクリート工事の新規許可申請スケジュール
スケジュール |
日数 |
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問合せ~面談 | 0日~3日 |
面談~書類収集・書類作成 | 7日程度 |
必要書類の押印~申請 | 4日程度 |
合計 | お問合せ~許可申請まで2週間程度 |
※急ぎの場合には別途対応いたします。
「とび・土工・コンクリート工事」の相談をお考えの方へ
最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございました。
「とび・土工・コンクリート工事の許可が欲しい」と一言で言っても、
- 書類は集めなければならない
- 申請書を書かなければならない
- 都庁に提出しに行かなければならない
とやることが多すぎて、とても自分で処理することはできそうにないです。このページは、「どうしても『とび・土工・コンクリート工事』の許可が欲しい」という方のために、『とび・土工・コンクリート工事』に特化して、文章を書きました。
仮にこのページに書いてあることを全部理解できたとしても、理解するのと行動に移すのとでは、まったく違いますね。実際に書類を集めるにしても、何の書類をどこから集めればよいのかわからない?申請書を書くにしても、何をどうやって書けばよいのかわからない?といったことが当たり前だと思います。
ここまでお読みいただき、どうしても建設業許可を取得したいと思ったのであれば、どうぞ遠慮なく、行政書士法人スマートサイドに下記問い合わせフォームからご連絡下さい。
また、何かわからない点や、相談してみたい点、疑問に思っている点があれば、その点も含めて、下記メールフォームからメールにてご連絡ください。相談が必要な場合には、別途日時を調整し、私の方からメール返信をさせていただきます。
弊所には、打ち合わせスペースもご用意しております。面談をご希望の方は、遠慮なくその旨おっしゃってください。
皆様が1日でも早く、とび・土工・コンクリート工事の許可を取得して、晴れて東京都知事許可業者になることを願っています。