「建設業許可」といっても「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2つの種類に分かれることをご存知でしょうか?
ただ単に「建設業許可」という場合、通常は「一般建設業許可」を指します。これに対して「特定建設業許可」という種類の許可もあります。「一般」と「特定」というように対比されたかたちで使用されますので、聞き馴染みのある人もいるかもしれませんね。
このページでは、一般建設業許可とは異なる特定建設業許可の要件や取得に成功した事例について、解説していきたいと思います。
このページは、行政書士法人スマートサイドの著書「建設業許可をすぐに取得したいとき、最初に読む本」をWEB用に読みやすくリライトしたものです。書籍をご購入希望の方や、本で読みたいという方は、こちらのAmazonのページからご購入いただくことができます。
NO | 目次 |
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1 | 特定建設業許可とは? |
2 | 特定建設業許可を取得するための要件 |
3 | 特定建設業許可が人気の理由 |
4 | 特定建設業許可取得の成功事例 |
5 | 建設業許可を取得したい人へのお勧め関連ページ |
1.特定建設業許可とは?
「特定建設業許可」の取得要件について、詳しく説明するまえに、まずは、基本的な前提知識として「一般建設業許可と特定建設業許可の違い」「大臣許可と知事許可の違い」「般特新規申請と許可換え新規申請」といった用語について、説明をいたします。
用語の理解は、とても重要です。聞きなれないひとにとっては少し難しく感じるかもしれませんが、ぜひ、理解してから先に進んでください。
1-1.一般建設業許可と特定建設業許可の違い
500万円以上の工事を施工するには、建設業許可の取得が必要です。この建設業許可を一般建設業許可といいます。
特定建設業許可とは?
これに対して、特定建設業許可とは「元請」の立場で「下請に4500万円以上(建築工事の場合は7000万円以上)」の工事を発注する際に必要な建設業許可です。あくまでも「元請」の立場であること「下請に出す金額が4500万円以上」であることの2点が、特定建設業許可が必要か否かの判断基準になります。
特定建設業許可が必要になるケース | |||
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その1 | 元請の立場で工事を受注した場合であること | ||
その2 | 下請に発注する工事の額が4500万円以上になること |
こんな場合は特定建設業許可は必要ない
そもそも
- 元請の立場にない場合
- 元請の立場になったとしても工事のすべてを自社で施工する場合
- 元請の立場で下請に工事を発注する場合でも、下請への工事の発注金額が4500万円未満の場合
には、特定建設業許可を取得する必要はなく、一般建設業許可の取得で足ります。
一般建設業許可で受注できる金額の上限
よく「一般建設業許可で受注できる工事施工金額の上限はいくらですか?」といった質問を受けることがありますが、一般建設業許可で受注できる金額に上限はありません。
元請の立場で、下請に4500万円以上の工事を発注する際に、一般建設業許可ではなく、特定建設業許可が必要になるということです。
1-2.大臣許可と知事許可の違い
建設業許可には「一般と特定」の違いの他に「知事許可」と「大臣許可」の違いもあります。それでは「知事と大臣」の違いは何でしょうか?
知事許可と大臣許可の違い
知事許可とは営業所が1つの都道府県内のみにある場合をいい、大臣許可とは営業所が複数の都道府県にまたがって存在する場合をいいます。
知事許可と大臣許可の違い | |||
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知事許可 | 営業所が1つの都道府県の中にのみある場合 | ||
大臣許可 | 営業所が複数の都道府県にまたがって存在する場合 |
営業所が1つしかない会社と、営業所が2つある会社を例に見ていきましょう。
<営業所が1つしかない会社の場合>
その営業所が、東京都内にあるのであれば東京都知事許可、埼玉県内にあるのであれば埼玉県知事許可になります。
<営業所が2つある会社の場合>
その営業所が2つとも東京都内にある場合には、東京都知事許可。2つとも埼玉県内にあるのであれば、埼玉県知事許可になります。
では、営業所の一方が東京都内、もう一方が埼玉県内にあるとした場合はどうでしょうか。この場合、東京都知事許可と埼玉県知事許可の2つの許可を取得するというわけではなく、大臣許可を取得するということになります。
これが、知事許可と大臣許可の違いです。
金額を基準にした区分けか、場所を基準とした区分けか?
一般許可と特定許可は、工事の施工金額を基準に区分けされている許可であるのに対して、知事許可と大臣許可は、営業所の場所を基準に区分けされれている許可であるということができます。
1-3.豆知識:般特新規申請と許可換え新規申請
せっかく「一般・特定」の違い「知事・大臣」の違いについて理解できたので、ちょっとした豆知識として「般特新規申請」と「許可換え新規申請」についても説明させていただきます。
般特新規申請とは
まず「般特新規申請」とは、一般建設業許可を特定建設業許可に、もしくは特定建設業許可を一般建設業許可に切り替える際の申請をいいます。
以下のページで説明する技術者の要件、財産的要件を満たせば、一般建設業許可を特定建設業許可に切り替えることができます。この一般建設業許可を特定建設業許可に切り替えるための申請を「般特新規申請」といいます。なお、技術者の退職や財務状況の悪化により特定建設業許可を維持できなくなった場合には、特定建設業許可を一般建設業許可に格下げしなければなりません。その場合も、やはり般特新規申請を行うことになります。
許可換え新規申請とは
続いて「許可換え新規申請」とは、国土交通大臣または都道府県知事の許可から他の都道府県知事の許可または国土交通大臣許可に変更する場合に必要な申請をいいます。
「般特新規」と「許可換え新規」の違い | |||
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般特新規 |
一般建設業許可⇔特定建設業許可 |
||
許可換え新規 | 知事許可⇔大臣許可 |
2.特定建設業許可を取得するための要件
一般建設業許可と特定建設業許可の違いが分かったところで、特定建設業許可を取得するためには、一般建設業許可を取得するのと違って、何か特殊な要件が存在するのでしょうか?
ここでは特定建設業許可を取得するための要件について、説明させて頂きます。
2-1.技術者の要件
特定建設業許可は、元請の立場で、下請に4500万円以上の工事を発注する場合に必要な許可です。特定建設業許可が必要になる工事は、規模が大きく、工期も長く、多数の下請を用いて施工される複雑な工事であるということができます。
1級の資格者であることが原則
そのため、特定建設業許可の専任技術者になるには1級の資格が必要であるのが原則です。たとえば、2級建築士の資格を持っている場合「建築工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル工事」「内装工事」の5つの業種の一般建設業許可の専任技術者になることができますが、特定建設業許可の専任技術者になることはできません。
これに対して、1級建築士の資格を持っている場合「建築工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル工事」「鋼構造物工事」「内装工事」の6つの業種の一般建設業許可および特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的な事務経験の証明
なお、1級の資格を持っていなくても、指導監督的な実務経験を証明することによって、特定建設業許可の専任技術者になれるという特殊なケースもあります。
「土木工事」「建築工事」「電気工事」「管工事」「鋼構造物工事」「舗装工事」「造園工事」の7つの業種を除いて「許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上のものに関して、2年以上の指導監督的な実務経験を証明できた場合」には、1級の資格を持っていなくても、特定建設業許可の専任技術者になることができるのです。
指導監督的な事務経験とは
この「指導監督的な実務経験」とは「建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいいます。
このような指導監督的な実務経験を証明することは、非常に難しいため、1級の国家資格がないと、特定建設業許可の専任技術者になることができないという理解でよいかと思います。
2-2.財産的要件
一般建設業許可を取得する際の財産的要件は、直近の確定した決算の純資産合計が500万円以上あることでした。もし、仮に500万円未満であった場合には、500万円以上の預金残高証明書が必要である点については、すでに説明済みです。
特定建設業許可を取得するには、500万円ではたりない。
それでは、特定建設業許可を取得するための財産的要件には、どういったものがあるのでしょうか?この点については、以下の4つが挙げられます。
- 欠損比率
- 流動比率
- 資本金額
- 自己資本
- 欠損比率は、欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率は、75%以上であること
- 資本金額は、2,000万円以上であること
- 自己資本は、4,000万円以上であること
の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
この4つの要件について、自分で判断することが難しいという人は、顧問税理士の先生に確認を取ってみるとよいでしょう。
一般許可に比べて、厳格な財産的要件
前述の通り、特定建設業許可は、元請の立場で、下請に4500万円以上の工事を発注する場合に必要な許可です。工事の規模が大きく、工期も長く、多数の下請を用いて施工されるわけですから、万が一にも、元請会社の財務状況が悪化すると工事の中断を余儀なくされたり、下請への契約金の未払いが発生するなど、多方面に大きな影響を及ぼします。
そのため、特定建設業許可を取得する際には、一般建設業許可を取得する際に比べて厳格な財産的要件を設定し、上記のような不都合が生じることを防いでいるのです。
更新の際にも要件を満たしていることが必要
なお、特定建設業許可を「取得」する際に必要な技術者の要件、財産的要件は、特定建設業許可を「更新」する際にも満たしている必要があります。更新の際に「1級の技術者が常勤で在籍していること(技術者の要件)」「更新期限の直前の確定した決算で4つの要件を満たしていること(財産的要件)」が、特定建設業許可を更新する条件になります。
もし仮に、更新の際に特定建設業許可の要件を満たしていないようであれば、一般建設業許可に切り替えざるを得なくなります。
3.特定建設業許可が人気の理由
弊所に特定建設業許可取得についてご相談に見えるお客さまの実に9割が、事務所のホームページをご覧になったうえで、お問い合わせをいただいております。事務所のサイトには、さまざまな建設業許可取得に関する情報や実績を掲載していますが、そのなかでも、特にアクセス数が多い(人気が高い)のが、特定建設業許可の取得に関するページです。
そこで、なぜ、特定建設業許可の取得は、それほど、人気があるのかについて、私見を交えながら解説していきたいと思います。
3-1.元請になれる
「一般建設業許可だと元請になれない」というわけではありません。
しかし、元請の立場として工事を受注し、下請に4500万円以上の工事(建築一式の場合、7000万円以上の工事)を発注する場合に必要になるのが特定建設業許可です。そのため、特定建設業許可を取得しておけば、多くの下請を利用して、より金額の大きい工事を元請の立場として受注できるというメリットがあります。
建設業界の多重下請構造
建設業界は多重下請構造となっており、1つの工事を完成させるには、3次請けや4次請けが当たり前の業界です。残念なことですが、下請になればなるほど、取り分が少なくなり、利益率も悪くなっていくことは容易に想像がつきます。
また、建設業界に限らないことですが、下請業者というのは、どうしても元請に自社の経営状況を左右されやすく、元請に運命を決められてしまうというリスクが常にあります。
脱下請化と利益率のアップ
そんな中、特定建設業許可を取得し、元請として工事を受注できるということは、脱下請化を図ると同時に、利益率の高い工事を施工できるなど、売上・利益をアップさせることができる可能性を秘めているのかもしれません。
3-2.大きい額の公共工事を受注できる
また、公共工事を受注する際には、受注の要件として「特定建設業許可を有していること」といった条件を設けているケースもあります。
このようなケースでは、特定建設業許可を持っていないという理由だけで、公共工事を落札できないことになります。
公共工事の受注を視野に
弊所でも公共工事の入札参加資格の申請をサポートしておりますが、そのお客さまの大半が、特定建設業許可を持っているのも、上記のような理由によるものと思われます。
下記の「4.特定建設業許可取得の成功事例」でも詳しく解説しますが、一般建設業許可を取得せずにいきなり特定建設業許可を取得することはもちろんのこと、実績なし・工事経験無しの会社が特定建設業許可を取得できるケースもありますので、みなさんもぜひ、一般建設業許可に満足することなく、特定建設業許可の取得にチャレンジしてみてください。
4.特定建設業許可取得の成功事例
特定建設業許可が人気のわけを理解できたところで、実際に特定建設業許可を取得した事例について、解説させていただきます。「実績なし、工事未経験の会社が特定建設業許可をとれるのか?」「工事が迫っている場合、少しでも早く特定建設業許可を取得するにはどうすればよいのか?」といった疑問にもお答えできると思います。
4-1.実績なし、工事未経験の会社が特定建設業許可を取得
特定建設業許可のイメージ?
特定建設業許可は一般建設業許可に比べて、契約金額や工事の規模が大きいことから「過去の実績や経験が取得の際にものをいう」というイメージをお持ちの人も少なくないと思います。
通常は、一般建設業許可を取得したあとに、数年経ってから特定建設業許可に切り替える(般特新規)申請を行うのが一般的です。しかし、はじめて取る建設業許可でいきなり特定建設業許可を取得することも可能です。
過去の実績がなくても取れるケース
実際に弊所のお客さまの中に過去の実績がないにも関わらず「建築工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル工事」「鋼構造物工事」「内装工事」の6つの業種で特定建設業許可を取得したお客さまがいらっしゃいます。
このケースでは、経営業務管理責任者の要件を満たす人を会社の取締役として招き入れるとともに、その人が1級建築士の資格を持っていたために、特定建設業許可の専任技術者の要件も満たすことになりました。
財産的要件については、前期の確定した決算で、4つの要件を満たしていたので、特に問題になることはありませんでした。
このように、過去の実績や経験に関係なく、経営業務管理責任者の要件を満たす人、専任技術者の要件を満たす人を招き入れることによって、工事未経験の会社が特定建設業許可を取得することは可能です。
特定建設業許可取得と売上アップとの関連性
なお、特定建設業許可を取得したからといって、必ず、大規模工事を受注できるかといえば、そうではありません。
現場に配置する技術者や工事を施工する技術がなければ、発注者が他の建設会社を利用することが考えられますし、過去の実績を評価して取引先を選別する発注者もいるでしょう。
そのため「実績なしでも特定建設業許可を取得できる」という点と「実際に大規模工事を受注して売上を上げることができるか否か」という点は、切り分けて考える必要があります。
4-2.決算月を10か月前倒し。特定建設業許可取得。
このお客さまは、すでに一般建設業許可をお持ちの会社でした。区の入札案件を定期的に落札できているものの、より大きい規模の案件を落札するために特定建設業許可が必要であったというケースです。しかも、その案件がすでに目の前に迫っているので、のんびり構えている暇はありません。
工期が迫っている!という場合
このケースのように入札に限らず、大規模工事を受注するには特定建設業許可が必要で、工事までの期日が迫っているという状況は、決して少なくありません。
もともとは3月末決算の会社でしたが、今年の3月末時点で特定建設業許可の取得に必要な4つの財産的要件を満たしていませんでした。そのため、通常であれば、次回の決算である翌年3月末まで特定建設業許可の取得をあきらめなければなりません。
しかし、入札案件は今年の9月なので、この案件を受注するには、遅くとも今年の9月の時点で特定建設業許可を取得していなければなりません。
決算期を前倒し
そこで、3月末に決算を締めた後、増資をおこない特定建設業許可取得に必要な4つの要件を具備しつつ、決算期変更の手続きを経て5月末に決算期を変更しました。3月末には財産的要件を満たしていなかったものの、翌年の3月を待たずに、新たに設定した5月末決算の時点で、財産的要件を満たしたことになります。
技術者の要件については問題なかったので、上記のように「増資→決算期変更」をおこなうことによって、8月末には一般建設業許可から特定建設業許可に切り替えることができ、9月に行われた区の入札の公共工事案件を無事落札できたという事案です。
技術者の補充、財産的要件の充足ばポイント
「4-1」のケースは、技術者を充足することによって特定建設業許可を取得できたケースで、「4-2」のケースは、決算期変更を行い財産的要件を充足することによって特定建設業許可を取得できたケースです。
いずれも、今後、特定建設業許可取得を検討している人に、参考にしていただければ幸いです。
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