建設業の業務拡大とともに、営業所を新たに設置して、より大きな収益をあげられるように、人的・物的設備を充実させたいとお考えではないですか?
これから建設業許可を取得する場合はもちろんのこと、すでに建設業許可を持っている許可業者でも「本店以外に、営業所を設置する」となると、実際にはどのような手続が必要なのか?よくわかりませんね。
東京都文京区に事務所を置く弊所には、
- 都外から東京都内に新たに営業所を設置したい
- 都内にもう1つ営業所を設置したい
といった相談を受けることがあります。
「営業所を増やすことができるのか」といった点について、不安に思っている事業者さま多いのではないかと思いますので、このページでは、建設業の営業所の増やし方について、ご案内させて頂きます。
新たに設置する建設業の営業所は「どこ」ですか?
この点については、すでに皆さんご存知のことかと思いますが、新たに設置する営業所が、現在許可を持っている都や県とは違う場合、知事許可から大臣許可に変更しなければなりません。
逆に、営業所を、現在許可を持っている都内や県内に設置しようとした場合、知事許可を大臣許可に変更する必要はありません。
たとえば、東京都知事の許可を持っている事業者さまが、あらたに東京都内に営業所を新設する場合、国土交通大臣許可に変更する必要はなく、都知事許可のままで営業所を新設することができるのです。
そもそも建設業の「営業所」って?
では、そもそも建設業者が営業所を増やす際の「営業所」とは、いったいどのようなものでなければならないのでしょうか?
営業所とは、「本店、支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えているもの」をいいます。
- 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結などの実体的な業務を行っていること
- 電話、机、パソコンなどの設備が整っていること
- 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、住居部分や他の法人とは、間仕切りなどで明確に区分されているなど独立性を有していること
- 営業用事務所としての使用権限を有していること
- 看板、標識等で外部から建設業者の営業所であることが認識できること
- 経営業務管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
営業所・事務所としての使用権原
営業所または事務所を賃貸で借りる場合。賃貸借契約が「住居目的」となってなってないでしょうか?建設業の営業所として借りるのですから賃貸借契約書が「住居用」となっていたらアウトですね。
別途、所有者から、「営業所として使用することの承諾書」を頂かなければなりません。
営業所への専任技術者の常勤
営業所には、専任技術者が常勤しなければなりません。
常勤の資料として「住民票」の提出が必要ですが、通勤時間がおおむね片道2時間以上の場合には、定期券など常勤を証明する確認資料を別途求められることがあります。
営業所を新設するには、まず、専任技術者を確保することが大事になります。
建設業の「営業所」をあらたに設置したい方へ。
営業所を新たに増やすにあたって、法定の申請書類のほかに、
(1)営業所の写真(外観・営業所内)
(2)営業所に常勤している専任技術者の登録
などをすることが求められています。
こういった書類を用意するというのは、慣れていないと面倒で、煩わしいものですね。万が一、専任技術者の常勤性が認められないとなると、営業所の設置自体が認められないということにもなりかねません。
行政書士法人スマートサイドに御連絡をいただければ、お客様に負担をかけることなく作業を完了し、営業所の新設を申請することができます。
建設業の営業所新設の際にかかる費用
届出区分 | 報酬(税込み表示) |
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営業所の新設
+ 専任技術者の登録 |
165,000円~ |
※上記の金額は、通常の場合の目安です。専任技術者の証明などの作業量によって、別途お見積りをご提示させていただきます。