東京都の建設業許可取得に関する質問に専門家がご回答

【1】建設業許可取得について

建設業許可を取得しようと考えている人から、よくある質問について、お答えします。

建設会社設立後、すぐに建設業許可を取得することはできますか?
はい。許可要件さえ満たしていれば、会社設立後、すぐに建設業許可を取得することはできます。会社設立後、決算を1回も迎えていなかったとしても、建設業許可を取得することはできます。
これから建設会社を設立します。設立後、すぐに建設業許可を取得したいです。気を付けておくべきことはありますか?
気を付けておくべきこととして「(1)定款記載の目的(2)資本金500万円以上(3)経営業務管理責任者を取締役に就任させておくこと」が挙げられます。詳しくは、有料相談をお申込みください。
建設業許可を取得するために必要な財産的要件とは、何ですか?
貸借対照表上の純資産が500万円以上必要です。もし、貸借対照表の純資産が500万円を下回る場合には、500万円以上の預金残高証明書が必要になります。
建設会社設立後、まだ、決算を迎えていません。決算書がないのに、純資産500万円以上という財産的要件は、どのように証明すればよいのですか?
会社設立後、まだ、決算を迎えていない場合、資本金が500万円以上あれば、財産的要件を満たすことになります。登記簿謄本に記載されている資本金をご確認ください。仮に、資本金が500万円を下回っている場合は、500万円以上の預金残高証明書が必要になります。
登記簿謄本上の本店所在地とは異なる場所を、営業所として建設業許可を取得することはできますか?
はい。登記簿謄本上の本店所在地とは異なる場所を営業所として、建設業許可を取得することはできます。その場合、実際の営業所を「事実上の営業所」として申請書類を作成することになります。
建設業許可を持っている会社を合併(分割)した場合、建設業許可を承継することは、できますか?
はい。建設業許可を持っている会社を合併(分割)した場合、認可申請という手続きを経ることによって、建設業許可を承継することができます。
神奈川県から東京都に移転します。神奈川県知事許可を東京都知事許可に変更することはできますか?
はい。神奈川県から東京都に本店や営業所の所在地が変わる場合、許可換え新規申請という申請をすることによって、神奈川県知事許可を東京都知事許可に変更することができます。
一般建設業許可を取得するか?特定建設業許可を取得するか?迷っています。どちらの方がよいですか?
一般建設業許可を取得した後に、その建設業許可を特定建設業許可に変更しようとすると、あらたに9万円の法定手数料(証紙代)を役所に払わなければなりません。特定建設業許可取得の要件を満たしているのであれば、特定建設業許可を取得することをお勧めいたします。
宅建業をメインとしている不動産会社であるため、工事実績がまったくありません。工事実績がなくても、建設業許可を取得することはできますか?
はい。工事実績がなくても建設業許可を取得することは可能です。経営業務管理責任者や専任技術者といった建設業の許可要件を満たしていれば、工事の実績は関係ありません。
建築一式工事の許可を取得すれば、内装工事をはじめとした各種専門工事を施工することができるようになるのでしょうか?
いいえ。建築一式工事の許可を取得したからと言って、内装工事をはじめとした各種専門工事を施工することができるようになるわけではありません。

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【2】経営業務管理責任者について

経営業務管理責任者について、よくある質問にお答えします。

経営業務管理責任者とは、何ですか?
経営業務管理責任者とは、建設業許可を取得する際の1つの要件で、「建設会社の建設業部門における最高責任者」を経営業務管理責任者といいます。
経営業務管理責任者になるためには、どのような条件を満たしている必要がありますか?
経営業務管理責任者になるには「(ア)申請会社の常勤の取締役であること(イ)取締役(もしくは個人事業主)としての経験が5年以上あること(ウ)その5年間、建設業をおこなっていたこと」の3つの要件を満たす必要があります。
経営業務管理責任者として、申請会社の常勤性を証明するには、どのような書類が必要ですか?
申請会社への常勤性を証明する書類としてよく利用するのは「健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書」「直近決算の法人用確定申告書」「厚生年金保険の被保険者記録照会回答票」などがあります。
執行役員ですが、経営業務管理責任者になることはできますか?
はい。執行役員でも経営業務管理責任者になることはできます。取締役会規則、執行役員規則、取締役会議事録といった書類が別途必要になります。
グループ会社からの出向役員です。出向先の会社で建設業許可の取得を検討しています。出向役員でも経営業務管理責任者になることはできますか?
はい。出向役員でも、経営業務管理責任者になることはできます。出向契約書や出向協定など、出向に関する書類の提出が必要になります。
執行役員の経験しかありませんが、経営業務管理責任者になることはできますか?
取締役としての経験がなく、執行役員としての経験しかなかったとしても、経営業務管理責任者になることは可能です。
個人事業主としての経験はありますが、取締役としての経験はありません。そのような場合でも、経営業務管理責任者になることはできますか?
はい。個人事業主としての経験が5年以上あれば、法人の取締役としての経験がなくても、経営業務管理責任者になることはできます。
経営業務管理責任者になるための条件のうち「(イ)取締役の経験が5年以上あること」は、どのように証明すればよいですか?
取締役の経験は、登記簿謄本によって、確認することができます。法務局から履歴事項全部証明書(もしくは閉鎖事項全部証明書)を取得のうえ、取締役の就任年月日や退任(辞任)年月日を確認することになります。
「個人事業主の経験が5年以上あること」は、どのように証明すればよいですか?
個人事業主の経験は、税務署に提出している確定申告書によって、証明することができます。
経営業務管理責任者になるための条件のうち「(ウ)上記の5年間、建設業をおこなっていたこと」は、どのように証明すればよいですか?
「工事請負契約書」や「注文書」や「請求書+入金記録」によって、工事を請負った実績を証明します。なお、建設業許可を持っている会社での取締役としての5年以上の経験がある場合、建設業許可通知書などで許可期間を証明することができれば、上記の「工事請負契約書」や「注文書」や「請求書+入金記録」は、必要ないとされています。
申請会社以外の他の会社で、代表取締役をしています。他社の代表取締役のまま、申請会社の経営業務管理責任者になることはできますか?
経営業務管理責任者は、「申請会社の常勤の取締役」であることが必要です。「申請会社の常勤の取締役」であるという地位と、「他の会社の代表取締役」であるという地位が、相容れないため、原則として(非常勤代表取締役であるといった特殊な事情がない限り)、他社の代表取締役は、申請会社の経営業務管理責任者になることはできません。
80才ですが、経営業務管理責任者になるにあたって、年齢制限はありますか?
経営営業務管理責任者に年齢制限はありません。80才であったとしても、条件を満たしていれば、経営業務管理責任者になることができます。
以前、取締役をしていた会社とは、絶縁状態です。その会社から押印(代表者印)をもらうことはできませんが、経営業務管理責任者の要件を証明できますか?
以前、取締役をしていた会社から押印(代表者印)をもらうことができなかったとしても、場合によっては、経営業務管理責任者の要件を満たすことができます。詳しくは、事前予約制の有料相談をお申込みください。

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【3】専任技術者について

専任技術者について、よくある質問にお答えします。

専任技術者とは、何ですか?
専任技術者とは、建設業許可を取得するために必要な要件のうちの1つで「工事請負契約の締結」や「工事の履行」といった工事の技術部門における責任者のことをいいます。
専任技術者になるには、どうすればよいですか?
専任技術者になるには、「(1)国家資格を取得する(2)指定学科卒業後3~5年の実務を経験する(3)10年の実務を経験する」の3つの方法があります。
専任技術者は、取締役である必要がありますか?
いいえ。専任技術者は、経営業務管理責任者と違って、取締役である必要はありません。
知り合いに、建築士の資格を持っている人がいます。他の会社に勤務しているので、名義だけを借りて、専任技術者になってもらい、建設業許可を取得することはできますか?
いいえ。他の会社に勤務している人の名義だけを借りて、専任技術者になってもらうことはできません。専任技術者は、申請会社に常勤していることが必要です。
一級建築施工管理技士の資格を持っています。どの業種の専任技術者になることができますか?
建築、大工、左官、とび、石、屋根、タイル、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装、絶縁、建具など、一級建築施工管理技士の資格を持っているだけで、さまざまな業種の専任技術者になることができます。
第2種電気工事士の資格を持っています。電気工事の専任技術者になることはできますか?
第2種電気工事士の資格を持っている場合、免状交付後、3年以上の実務経験があれば、電気工事の専任技術者になることができます。
一級土木施工管理技士の資格を持っています。解体工事業の専任技術者になることはできますか?
一級土木施工管理技士の資格者は、解体工事業の専任技術者になることができます。但し、平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上もしくは登録解体工事講習の受講が必要になります。
指定学科とは何ですか?
建築科、土木科、電気科などの普通学科とは異なる、工事に関する特殊な学科のことを言います。この指定学科の卒業経歴があると、10年の実務経験を証明することなく、3~5年の実務経験の証明によって、専任技術者になることができます。
高校の機械科を卒業しています。専任技術者になることはできますか?
機械科は、(管)(鋼)(筋)(しゅ)(板)(機)(絶)(井)(具)(水)(消)(清)の指定学科に該当します。機械科の高校を卒業していれば、5年の実務経験を証明することによって、上記業種の専任技術者になることができます。
大学の建築設計科を卒業しています。専任技術者になることはできますか?
建築設計科については、「指定学科」(建設業法第7条第2号イ該当者法施行規則第1条)には、該当しません。しかし、卒業証明書および履修証明書などを持参し、許可行政庁に照会をかけることによって、専任技術者になることができる可能性があります。
指定学科の卒業経歴があることを証明するには、何が必要ですか?
指定学科の卒業経歴があることを証明するには、卒業証明書が必要です。
指定学科に該当しない場合、実務経験期間の短縮は、認められないのですか?
いいえ。指定学科に該当しない場合でも、実務経験期間の短縮が認められる場合があります。実務経験期間の短縮が認められるか否かは、卒業証明書や履修証明書を持参して、許可行政庁の判断を仰ぐ必要があります。
資格を持っていません。普通科の卒業です。このような場合、専任技術者にはなれないのでしょうか?
いいえ。資格をもっておらず、普通科の卒業であったとしても、10年の実務経験を証明することによって、専任技術者になることができます。
実務経験の証明とは、具体的に何を証明するのですか?
東京都の場合、実務経験の証明とは「実務経験の内容」と「実務経験の期間」の2つを証明することをいいます。
「実務経験の内容」を証明するには、何が必要ですか?
「実務経験の内容」を証明するには、「工事請負契約書」「注文書」「請求書と入金記録」などの書類が必要になります。
「実務経験の期間」を証明するには、何が必要ですか?
「実務経験の期間」を証明するには「厚生年金記録照会回答票」や「法人用確定申告書」が必要になります。
内装、とび、大工の3つの業種を、10年経験しています。3つの業種で専任技術者になることができるのでしょうか?
いいえ。10年の実務経験を証明する場合、1業種につき10年の経験が必要です。もし仮に、内装、とび、大工の3つの業種で専任技術者になろうとする場合、内装10年、とび10年、大工10年の合計30年の実務経験が必要になります。
内装、とび、大工の3つの業種で、10年の実務経験を証明して、専任技術者になるには、内装10年、とび10年、大工10年の合計30年必要ということですか?
はい。その通りです。

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【4】特定建設業許可取得について

特定建設業許可の取得について、よくある質問にお答えします。

特定建設業許可とは、何ですか?
特定建設業許可とは、「元請の立場で」「下請に4500万円以上の工事を発注する場合」に必要になる建設業許可です。
発注者から1億円の工事を受注しました。下請を使わず、すべて自社で施工する場合、特定建設業許可は、必要でしょうか?
この場合、発注者から1億円の工事を受注していますが、下請を使わないということですので、特定建設業許可の取得は必要ありません。
元請から1億円の工事を受注しました。特定建設業許可は、必要でしょうか?
いいえ。特定建設業許可が必要になるのは、自社が「元請」の立場で、工事を受注した場合のみです。「元請から1億円の工事を受注」したのであれば、自社は「下請」の立場に該当しますので、特定建設業許可を取得する必要はありません。
一般建設業許可に、請負金額の制限はありますか?
一般建設業許可に、請負金額の制限はありません。
特定建設業許可を取得するには、何か特別な要件が必要なのでしょうか?
特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可の場合とは異なる「(1)技術者の要件」「(2)財産的要件」が必要になります。
一般建設業許可から特定建設業許可に変更したいです。どうしたらよいですか?
すでに持っている一般建設業許可を特定建設業許可に変更する場合、「許可換え新規申請」を行うことによって、変更することが可能です。
1級建築士の資格者を新たに採用しました。特定建設業許可を取得することはできますか?
1級建築士の資格は、建築、大工、屋根、タイル、鋼構造物、内装の6つの業種で、特定建設業許可の専任技術者の要件を満たします。財産的要件をクリアしていれば、1級建築士の資格者を採用したことによって、上記6つの業種で、特定建設業許可を取得することができます。
特定建設業許可を取得するための財産的要件は、いつのタイミングで満たしていればよいのでしょうか?
特定建設業許可の財産的要件は、直近の確定した決算のタイミングで満たしている必要があります。
直近の決算で、特定建設業許可を取得するための財産的要件を満たしていない場合、次回決算まで待たないと、特定建設業許可を取得することはできないのでしょうか?
はい。原則として、1年後の次回の決算まで待つ必要があります。但し、決算期の変更をし、決算期を前倒しすれば、通常より早く特定建設業許可を取得することは可能です。
決算期を早める(前倒し)することによっても、特定建設業許可を取得することはできるのですね?
はい。急いで特定建設業許可を取得したい場合、決算期を早める(前倒し)することによって、通常よりも早く特定建設業許可を取得することができます。
子会社を設立し、子会社での特定建設業許可取得を考えています。会社設立後、すぐに特定建設業許可を取得することはできますか?
はい。特定建設業許可取得の要件さえ満たしていれば、会社設立後、すぐに特定建設業許可を取得することは可能です。
会社設立後、すぐに特定建設業許可を取得する際に、気を付けることはありますか?
会社設立の際に「資本金を4000万円以上にする」か、もしくは「資本金2000万円以上、資本準備金2000万円以上にする」といった対策をとる必要があります。
会社設立後、決算を迎えていないと、特定建設業許可を取得することはできないのでしょうか?
いいえ。会社設立後、決算を迎えていなくても、特定建設業許可を取得することは可能です。但し、設立の際に「資本金を4000万円以上」もしくは「資本金2000万円以上、資本準備金2000万円以上」にして、会社を設立する必要があります。

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【5】建設業許可取得後について

建設業許可を取得した後の手続きについて、よくある質問にお答えします。

決算変更届(決算報告)とは、何ですか?
「決算変更届(決算報告)」とは、建設業許可業者が、事業年度終了後4か月以内に許可行政庁に提出しなければならない、決算の報告のことを言います。財務諸表や工事経歴書や納税証明書の提出が求められています。
決算変更届の提出を怠ると、何か罰則がありますか?
決算変更届の提出を怠っていても、特に「罰則」はありません。但し、東京都の場合、般特新規申請・業種追加申請・更新申請ができないといったような不利益を被ることがありますので、ご注意ください。
今持っている建設業許可の業種を増やしたいです。どうしたらよいですか?
業種追加申請という申請をおこなうことによって、今持っている建設業許可の業種を増やすことができます。但し、東京都の場合、決算変更届を滞りなく提出していることが必要です。
営業所を移転します。何か届出は必要ですか?
営業所を移転する場合、変更届の提出が必要です。例えば、東京都内から埼玉県に営業所を移転する場合のように、他県に営業所を移転する場合、変更届ではなく、「許可換え新規申請」という申請が必要になります。
代表取締役が変更になります。何か届出は必要ですか?
はい。代表取締役の変更届の提出が必要になります。
経営業務管理責任者の変更を考えています。取締役であれば、だれでも後任になることができるのですか?
いいえ。取締役であれば、だれでも、後任になれるわけではありません。経営業務管理責任者の要件を満たしている人を後任にする必要があります。経営業務管理責任者の要件を満たしている人がいない場合、建設業許可の廃業届を提出しなければなりません。。
専任技術者が退職します。後任の専任技術者がいません。どうしたらよいですか?
後任の専任技術者がいない場合、建設業許可の廃業届を提出する必要があります。
経営業務管理責任者や専任技術者が死亡・退職した場合、建設業許可はどうなりますか?
経営業務管理責任者や専任技術者が死亡・退職した場合、後任者がいなければ、廃業届を提出する必要があり、建設業許可を維持することができません。
建設業許可は、5年に1度の更新が必要と言うのは、本当ですか?
はい。建設業許可は、5年に1度の更新手続きが必要です。

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【6】行政書士法人スマートサイドについて

行政書士法人スマートサイドについて、よくある質問にお答えします。

建設業許可取得の際に、相談に乗って頂くことは可能ですか?
はい。行政書士法人スマートサイドは、東京都知事許可や大臣許可の取得を得意とした行政書士事務所です。建設会社はもちろんのこと、イベント会社・産廃会社・デザイン会社・建築会社など、さまざまな業界の会社から、建設業許可取得のご相談を承っています。
無料相談は、おこなっていますか?
申し訳ありませんが、弊所では、無料相談は承っておりません。「相談者1人1人への適切な対応」「質の高い面談時間の提供・確保」の見地から、事前予約制の有料相談をご案内させて頂いております。
電話で、相談に乗ってもらうことはできますか?
電話での相談は承っておりません。質問事項、確認事項、相談事項については、すべてメールにて、ご対応させて頂いております。
事前予約制の有料相談を申し込みたいです。どうすればよいですか?
ページ最下部にある問い合わせフォームからお問い合わせください。翌営業日中に、打ち合わせ日時の候補など、時間を調整のうえ、メールにて返信させて頂きます。
他の事務所に依頼したところ、建設業許可取得は難しいと判断されました。何か良い方法はありますか?
行政書士法人スマートサイドにご相談いただければ、「建設業許可取得の可否」や「たりないもの」などについて、専門家の立場から、ご説明させていただきます。
10年の実務経験を証明して、建設業許可を取得するしか方法がありません。スマートサイドさんに、ご依頼できますか?
はい。行政書士法人スマートサイドは、10年の実務経験を証明して、建設業許可を取得するのが、とても得意です。安心してご依頼ください。
スマートサイドさんにお願いした場合、納税証明書や登記簿謄本は、自分で取得しないといけないのですか?
いいえ。納税証明書や登記簿謄本などの法定必要書類については、御社に代わって、弊所にて、取得させて頂きます。御社が取得する必要はございません。
スマートサイドさんにお願いした場合の、費用を教えてください。
行政書士報酬として30万円(税抜き)の他に、東京都へ支払う手数料9万円が必要になります。
費用を後払いでお願いすることはできますか?
いいえ。費用の後払いでの業務のご依頼は承っておりません。正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
スマートサイドさんにお願いした場合、どれくらいで、建設業許可を取得することができますか?
ご依頼をいただいてから早ければ2週間程度で、建設業許可申請が可能です。但し、お客さまの状況にもよりますので、まずは、ご相談ください。
スマートサイドさんの申請実績を教えてください。
行政書士法人スマートサイドには、さまざまな建設業許可取得の実績があります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

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【7】事前予約制の有料相談のご案内

建設業許可取得に関する疑問・不安は、解消できましたか?

このページにたどり着いたということは

  • 急ぎで建設業許可を取得したい
  • 自分で申請に行ったけど、受け付けてもらうことができなかった
  • 元請から、建設業許可を取得するように催促されている
  • 許可がなければ現場に入れなくなってしまう

というように、切羽詰まった状態にいるのかもしれませんね。

そんなみなさまのために、行政書士法人スマートサイドでは、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)を行っております。

「なぜ無料相談ではなく有料相談なのか?」と疑問に思われる人もいらっしゃるかもしれません。しかし、これはご相談いただくお客さま一人ひとりに、より真剣に向き合い、最適なサポートを提供するためです。

私たち行政書士法人スマートサイドは、代表(横内)が個人事務所として、行政書士事務所を開設して以来、建設業許可の取得手続きに特化し、「どうしても許可を取得したい」「難しい状況を打開したい」といった切実なご相談にお応えしてまいりました。特に、許可取得が困難とされる案件や、他の事務所で断られてしまった案件にも全力で取り組んできた実績があります。

建設業許可の取得手続きは、個々の会社の状況に応じたきめ細やかな対応が求められる、きわめて専門性の高い業務です。お客様のこれまでの経緯や事情を丁寧にお伺いし、背景を深く理解することで、許可取得の可能性を最大限に引き出すことができます。そのため、事前に必要な調査を行い、面談時には具体的かつ実行可能なアドバイスをお伝えすることを大切にしています。無料相談の形式では、このような質の高い時間を十分に確保することが難しいため、あえて有料相談という形を取らせていただいております。

これは、お客様のお悩みに本気で向き合い、価値ある解決策をご提供するための仕組みです。「誰にも頼れず困っている」「何度やってもうまくいかない」「この状況を何とか打開したい」といったお悩みを抱えていらっしゃる方こそ、ぜひ一度ご相談ください。お客様の目線に立ち、最善のサポートをお約束します。

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