「どうしても建設業許可を取得しなければならないのですが、何か裏技はありませんか…?」私がお客様からの問い合わせでよく受ける質問です。
ご存知の通り、建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者がいなければなりません。経営業務管理責任者になるには、「取締役としての経験が5年」、「個人事業主としての経験が5年」、「個人事業主+取締役としての経験が5年」のどれかを満たさなければなりません。取締役としての経験がなく、個人事業主の経験もないような方は、経営業務管理責任者になることはできません。また、取締役や個人事業主には、そう簡単になれるわけではありません。そのため、建設業許可を取得したい事業者さまは、ほとんどすべて「経営業務管理責任者」の要件で困ってしまうわけです。
建設業許可を取得するための裏技…?
『建設業許可を取得するための裏技?』『経営業務管理責任者の要件を証明するための裏技?』そんなものは存在するのでしょうか?もしあるなら私が知りたいですね(笑)。登記簿謄本を偽造したり、個人の確定申告書を捏造したり、健康保険被保険者証を偽造したりするのでしょうか?もちろん、そんなことは許されるはずはありません。建設業許可を取得したいがあまり、法令違反を起こすようなことは絶対に許されません。
建設業許可を取得するための裏技ならぬ「表技その1」
もっとも経営業務管理責任者の要件は満たしているものの、経管の要件をうまく証明することができないがために、『損』をしてしまっている事業者さまも多く見受けられます。証明の仕方次第では許可を取得することができる場合もありますし、証明の仕方が悪かったがために許可を取得できなかったケースも実際にあります。
例えば、「審査担当者によって見方が異なる」というと、お分かりいただけると思います。『担当者によって言っていることが違う』というのは、お役所に限らず、一般企業間の取引でもよくあることですね。そういったこともあるので、1度申請して「許可を取得できなかった」としても、あきらめずに再度準備をして、申請し直すということはとても大事なことだと思います。
建設業許可を取得するための裏技ならぬ「表技その2」
皆さんは、経営業務管理責任者の要件の証明の仕方が「東京都」「神奈川県」「千葉県」で異なることをご存知でしょうか?同じ『建設業許可』なのに、それぞれの地域によってルールが若干異なるのです。
勘の良い方は、もうお気づきかもしれませんが、ルールが異なる以上、例えば、『「東京都」では許可を取得することはできなかったけど「千葉県・神奈川県」であれば、許可を取得することができそう』ということもあるのです。
以下では、「東京都」「千葉県」「神奈川県」の経管の証明の仕方の違いについて、簡単に見ていきます。
東京都について
- 法人の役員の場合→登記事項証明書(5年間の役員経験)
- 個人事業主の場合→確定申告書(5年分)
- 業種内容が明確にわかる請求書+通帳など→月1件・5年以上
千葉県について
- 法人の役員の場合→登記事項証明書(5年間の役員経験)
- 個人事業主の場合→確定申告書(5年分)※1
- 業種内容が明確にわかる請求書+通帳など→年1件・5年以上※2
※1「1年につき2件ずつ」請求書と通帳で工事実績を証明できれば不要
※2東京都の場合は、月1件だったのに対して、千葉県の場合は年1件
神奈川県について
- 法人の役員の場合→登記事項証明書(5年間の役員経験)
- 個人事業主の場合→確定申告書(5年分)※3
- 業種内容が明確にわかる請求書+通帳など→年1件・5年以上※4
※3「1年につき1件ずつ」請求書と通帳で工事実績を証明できれば不要
※4東京都の場合は、月1件だったのに対して、神奈川県の場合は年1件
東京都の場合は「確定申告書」が必要であったり、「月1件の割合で請求書と通帳の入金記録」が必要であったり、かなり厳格な証明が求められています。それに対して、千葉県は「確定申告書」紛失の場合の例外的な証明方法があります。また、神奈川県の場合は「年1件の請求書と通帳の入金記録」で足ります。
これは、いずれも東京都・千葉県・神奈川県の建設業許可の手引きに記載してあることです。
東京都でダメなら、千葉県・神奈川県を検討してみる。
以上のように、経営業務管理責任者の要件については、「東京都」が厳格に審査する一方で、「千葉県・神奈川県」は東京都に比較して若干緩いことが分かると思います(「千葉県・神奈川県の建設業許可が簡単に取れる」と言っているわけではありません。あくまでも証明の仕方の違いを指摘しているだけです)。
そこで、東京都知事の建設業許可にこだわらない事業者さまは、「千葉県知事許可」や「神奈川県知事許可」を検討してみてはいかがでしょうか?
1.営業所が「千葉県・神奈川県」にもあるという方
「神奈川県・千葉県」で建設業許可を取得するには、「神奈川県・千葉県内」に営業所がなければなりません。登記簿謄本上に支店の記載がなければならないわけではありません。
2.「千葉県・神奈川県の営業所」に常勤できる方
建設業法上、経営業務管理責任者と専任の技術者は営業所に常勤していなければなりません。例えば、東京都に本社があって、神奈川県に営業所を置く場合。経管・専技は神奈川の営業所に常勤していなければなりません。
3.営業行為は「千葉県・神奈川県の営業所」で!
千葉県知事許可、神奈川県知事許可を取得する以上、営業行為は、千葉県内にある営業所、神奈川県内にある営業所で行わなければなりません。例えば、東京都に本社があって、神奈川県に営業所を置く場合。東京本社で建設業に関する営業行為をすることは建設業法違反となります。
まとめ
建設業許可を取得するうえにおいて、経営業務管理責任者の要件を証明することが一番重要です。経営業務管理責任者の要件を満たさないがために、建設業許可の取得をあきらめざるを得ない建設業者さまは、たくさんいます。もっとも、「東京都知事許可にこだわらない」とか「神奈川県・千葉県に支店がある」という事業者さまは、神奈川県知事許可や千葉県知事許可にチャレンジしてみるという方法があります。
経営業務管理責任者の常勤は必要ですし、営業所としての実態を兼ね備えている必要はあります。とはいうものの、地域によってルールが異なる以上、そのルールに則った証明の仕方によって許可が取れるのであれば、それに越したことはありません。
行政書士法人スマートサイドでは、神奈川県や千葉県で建設業許可を取得した実績があります。経営業務管理責任者の要件でお困りの方は、どうぞ、お気軽にお問合せください。