内装仕上工事業の建設業許可の取り方について

  • 内装工事の建設業許可が欲しい!
  • 内装仕上工事の建設業許可を早く取得したい!
  • 内装工事の建設業許可を取得したいけど、どうしたら良いかわからない!

上記のようなことで、お困りの方はいらっしゃいませんか?

実際には、500万円以上の工事は多くはないけど、取引先から「内装仕上で建設業許可を持ってください」と頼まれたり、もしくは、すでに2000万円近くの内装仕上工事の仕事を請負ってしまっているとか。

元請や取引先から「許可を持ってくれ」と言われているにしろ、すでに500万円以上の内装工事を請負ってしまっているにしろ、建設業許可(内装仕上工事業)を取得するのは急務ですね。そこで、このページでは、東京都の内装仕上工事業の許可取得の仕方について解説したいと思います。

そもそも、「内装仕上工事」って?

内装仕上工事は、建物の修繕・リフォーム・改築・新築の際に行われる比較的メジャーな工事ですね。そのため、内装仕上工事の許可を持っている建設業者様は、全29業種の中で、8番目に多い数字となっています(令和2年3月末、国土交通省調べ)。

例えば、

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上工事
  • たたみ工事
  • ふすま工事
  • 家具工事
  • 防音工事

などが内装仕上工事業に該当します。

許可要件その1.「役員の経歴」について

これは、内装仕上工事業に関わらず、建設業の許可を取得する際に必ず必要になってくる要件です。建設業許可を取得するためには、取締役(または個人事業主)としての経験が最低でも5年間は必要です。内装仕上工事の許可を取りたいのであれば、

  • 内装仕上工事であるか否かを問わず、工事を施工している(いた)建設会社の取締役(または個人事業主)としての経験が5年以上あること

が必要です。この取締役としての経験がある人を『常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)』と呼びます。建設業の許可を取得するには、この『常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)』が許可を申請する会社の常勤の役員として存在しなければなりません。

許可要件その2.「技術者の資格」について

内装仕上工事の建設業許可を取得するには、上記に挙げた『常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)』のみならず『専任の技術者』が御社に常勤していなければなりません。内装仕上工事業の許可を取得するのに必要な技術者の資格は以下の通りです。

  • 一級建築施工管理技士・・・・◎
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)・・・・○
  • 一級建築士・・・・◎
  • 二級建築士・・・・○
  • 技能検定(畳製作・畳工)・・・・○
  • 技能検定(表具・カーテン施工・床仕上げ施工)・・・・○

(◎は、特定許可を取得可能、〇は一般許可のみ取得可能)

許可要件その3.「技術者の実務経験」について

仮に、上記に掲げた「内装仕上工事業の許可取得に必要な資格」を持っていなかったとしても、『専任の技術者』になることは可能です。もっともその場合、

  1. 「10年間どこかの会社に勤めていたこと」もしくは「10年間個人事業主だったこと」の証明と
  2. 上記の10年間「内装仕上工事業を施工していましたよ」という証明

の2つの証明が必要になってきます。この2つの証明は、正直とても難しいです。

例えば、1.については、「厚生年金被保険者記録照会回答票」「住民税特別徴収税額通知書」「確定申告書」で勤務もしくは、個人事業主としての10年間の証明が必要です。2.については、「契約書」「注文書・請書」「請求書+入金通帳」で内装仕上工事を行っていたことの証明が必要です。

「10年前の資料なんて残っていない!!」となってしまうと内装仕上工事業の許可はおろか、どんな業種の建設業許可を取得するのも難しくなってしまいます。

許可要件その4.「技術者の実務経験」の短縮について

実は、1級建築士などの国家資格がない場合、「必ず10年間の実務経験を証明しないといけない」わけでもありません。実務経験の証明期間が短縮される場合があります。

それが『建築学又は都市工学に関する学科』を卒業した場合です。

都市工学に関する学科 環境都市科
都市科
都市システム科
建築学に関する学科 環境計画科
建築科
建築システム科
建築設備科
住居科
住居デザイン科
造形科
  • 中学校の上記指定学科を卒業した場合、実務経験は5年に短縮されます。
  • 専門学校の上記指定学科を卒業した場合も、同様に5年に短縮されます。
  • 高校、短大、大学の上記指定学科を卒業した場合、3年に短縮されます。

「10年の実務経験を証明することが難しい」という方は、社員の中に、特別な学科を卒業している人がいないかを確認することをお勧めします。

行政書士法人スマートサイドから内装許可取得アドバイス

ここまで読んでも、内装工事の建設業許可取得の方法について、いまいちピンと来ない方もいらっしゃると思います。そんな方は、以下のような流れで許可要件を満たすか検討してみてはいかがでしょうか?

1.取締役(又は事業主)としての5年の経験のある人

まずは、御社の取締役の中に、

  • 内装仕上工事業を行っていた会社の取締役としての経験が5年以上の人
  • 内装仕上工事以外でも建設会社の取締役としての経験が5年以上の人

を探しましょう。取締役の経験は、登記簿謄本を取得することで簡単に確認することができます。また個人事業主の経験は、過去に税務署に提出している確定申告書で確認をすることができます。

もし御社の取締役の中に、上記の要件を満たす人がいなければ、上記の要件を満たす人を見つけて、御社の取締役になってもらうほか方法はありません。

2.国家資格を持っている人

(1)の要件を具備したら次は「技術者」についてです。技術者については、まずは国家資格を持っている人を探しましょう。もし、社内にいなければ、御社に入社していただき、常勤の社員になってもらう必要があります。

3.特定の学科を卒業している人

もし、国家資格者がいなくてもあきらめないでください。建築学科や都市工学学科を卒業した人がいれば、10年の実務経験の証明期間が3年ないし5年に短縮されます。

4.10年間の実務経験を証明できる人

国家資格者も特定学科の卒業生も居ない場合には、ともかく10年の実務経験を証明できる人を探しましょう!10年間個人事業主として内装仕上工事業を行ってきていた人…10年間、内装仕上工事の会社に勤めていたことがある人…。御社の近く、知り合い、親戚などをあたってみるのもよいと思います。

内装工事の許可を取得した申請実績のご紹介

行政書士法人スマートサイドでは、様々なパターンで、内装工事の建設業許可を取得した実績があります。その申請実績の一部をご紹介いたします。

<内装工事許可取得の実績:その1>

国家資格を持っていない会社からのご依頼です。内装工事の10年の実務経験を証明して、建設業許可を取得した事案です。10年間の常勤性は、厚生年金被保険者記録照会回答票で証明しました。

本店所在地 内容

東京都
杉並区

厚生年金被保険者記録照会回答票で10年の常勤性を証明し東京都建設業許可を取得しました!

(※↑クリックするとページが移動します)

 

内装工事許可取得の実績:その2>

10年間の内装工事の経験を証明するにあたって、個人事業主時代の経験と法人設立後の会社の代表としての経験を合わせて証明した、とても難易度の高い申請実績のご案内です。

本店所在地 内容

東京都
杉並区

個人事業主としての4年+会社代表としての6年で、内装工事の許可取得に成功しました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

 

内装工事許可取得の実績:その3>

「申請実績:その1」と同様に、10年の実務経験を証明して内装工事の実務経験の証明をした事案です。「申請実績:その1」では、10年間の常勤性を「厚生年金被保険者記録照会回答票」で証明しましたが、この事案では「10年分の確定申告書(表紙と役員報酬明細)」で証明しました。

本店所在地 内容

東京都
世田谷区

またしても。10年の実務経験を証明し、内装工事業の建設業許可を取得することができました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

 

内装工事許可取得の実績:その4>

今まで、建設業を一切やってこなかった工事実績のまったくない不動産会社の内装工事の建設業許可の取得に成功した事案です。

本店所在地 内容

東京都
豊島区

経管・専技を外部から招聘!工事経験の無い不動産会社の新規許可取得に成功しました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

 

内装工事許可取得の実績:その5>

入居者退去後の、リフォームや原状回復工事などを手掛ける宅建免許を持っている不動産会社の内装工事の建設業許可を取得しました。不動産会社の方や、宅建免許をお持ちの会社の方は、必見です

本店所在地 内容

東京都
世田谷区

宅建免許を持っている不動産会社の建設業許可(内装工事業の許可)を取得しました!

(※↑クリックするとページが移動します)

お困りの際は行政書士法人スマートサイドへ

さて、東京都の建設業許可取得のうち、内装仕上工事業に特化して文章を記載してきましたがいかがでしょうか?許可を取得するのに必要な要件は、ご理解いただけましたでしょうか?

  • 「経営業務管理責任者」の要件を満たしているか?わからない…
  • 10年の実務経験ってどうやって証明するの?
  • どんな書類を用意すれば、内装工事の許可をとれるの?

といった方でも、ご安心下さい。細かいことがわからなければ、全部まとめて、行政書士法人スマートサイドにご依頼頂くことが可能です。

内装仕上工事業の建設業許可を取得する場合、このページに書いてあることを理解するだけでは足りず、東京都建設業課に上記に記載したことを証明できる資料を提出しなければなりません。

といっても、どうやって書類を集めるのか?どんな書類を集めればよいのか?そもそも許可要件を満たしているのか?など判断に迷うことは沢山ありますね。

そんな時には、下記問い合わせフォームから、行政書士法人スマートサイドにお問合せ下さい。なるべく専門用語を使わず、優しく簡単な言葉でご説明させていただきます。ご希望の方には、打ち合わせの機会も設けさせていただきます。皆様からのお問合せをこころよりお待ちいたしております。

内装仕上工事の許可取得にかかる費用

都に支払う費用

行政書士報酬
(税込み表示)

お支払い額合計
(税込み表示)

標準的なケース

90,000円

330,000円~ 420,000円~

情報開示請求を伴う場合や、10年の実務経験の証明が必要な場合には、別途お見積りをご提示させていただきます。

内装仕上工事の申請までにかかる期間

スケジュール

日数

問合せ~面談 0日~3日
面談~書類収集・書類作成 7日程度
必要書類の押印~申請 4日程度
合計 お問合せ~許可申請まで2週間程度

※急ぎの場合には別途対応いたします。

ご相談の予約・お問い合わせ
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