✅ 建設業許可(内装)を取らないと、受注できない案件がある
✅ インテリア関連の業務の幅を広げるために、建設業許可が必要
✅ 発注元から内装工事の建設業許可を取得するように催促を受けている
上記のようなことで、お困りの方はいらっしゃいませんか?
『500万円以上の工事は、年に数件程度しかないけど、取引先から「内装仕上で建設業許可を持ってください」と頼まれている』もしくは、『すでに2000万円を越える内装仕上工事の仕事を請負ってしまっているので、急ぎで何とかしなければならない』というお困りごとを抱えている会社も実際にありました。
元請や取引先から「許可を持ってくれ」と言われているにしろ、すでに500万円以上の内装工事を請負ってしまっているにしろ、建設業許可(内装仕上工事業)を取得するのは急務ですね。そこで、このページでは、東京都の内装仕上工事業の建設業許可について「許可要件・成功事例・スマートサイドに手続きを依頼した場合」などについて解説したいと思います。
内装仕上工事は、建物の修繕・リフォーム・改築・新築の際に行われる比較的メジャーな工事です。そのため、内装仕上工事の許可を持っている建設業者様は、全29業種の中で、8番目に多い数字となっています。
例えば、
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
などが内装仕上工事業に該当します。
近年、弊所に内装工事の建設業許可取得をご依頼くださるお客さまの特徴として、いわゆるリフォーム会社のような建設工事をメインとしている会社だけでなく
■ インテリアデザインを専門にしている会社
■ イベントのブース製作や企画運営をおこなう会社
■ 設計から施工までを一手に手掛ける建築設計事務所
■ 入居者退去後の原状回復工事を自社施工する宅建業者
からの相談が増えています。
「内装仕上工事業」の建設業許可は、従来の工事会社だけのものでなく、広く「デザイン・企画・運営・設計・管理」などを手掛ける法人にも必要とされるケースが増えている印象です。特に、発注者からの信頼確保や取引条件の厳格化に伴い、「建設業許可(内装仕上げ工事)を持っていること」が契約の前提条件となることも少なくありません。また、許可を取得することで、請け負える工事の幅が広がり、より大規模な案件や公共工事への参入も可能になるため、企業の成長戦略の一環として許可を検討される法人が増えているのが現状です。
【2】内装仕上工事の建設業許可を取得するための要件
(1)「役員の経歴」について
建設業許可を取得するためには、取締役(または個人事業主)としての経験が最低でも5年間は必要です。これは、内装仕上工事業に関わらず、建設業の許可を取得する際に必ず必要になってくる要件です。内装仕上工事の許可を取りたいのであれば、工事を施工している(いた)建設会社の取締役(または個人事業主)としての経験が5年以上あることが必要です。
この取締役としての経験がある人を『経営業務管理責任者』と呼びます。建設業の許可を取得するには、この『経営業務管理責任者』が許可を申請する会社の常勤の役員として存在しなければなりません。なお、経営業務管理責任者は原則として取締役であることが必要ですが、近年では、執行役員の地位であっても、経営業務管理責任者になることができるケースが増えて来ています。
(2)「技術者の資格」について
内装仕上工事の建設業許可を取得するには、上記に挙げた『経営業務管理責任者』のみならず『専任の技術者』が御社に常勤していなければなりません。内装仕上工事業の許可を取得するのに必要な技術者の資格は以下の通りです。
- 一級建築施工管理技士・・・・◎
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)・・・・○
- 一級建築士・・・・◎
- 二級建築士・・・・○
- 技能検定(畳製作・畳工)・・・・○
- 技能検定(表具・カーテン施工・床仕上げ施工)・・・・○
(◎は、特定許可を取得可能、〇は一般許可のみ取得可能)
(3)「技術者の実務経験」について
上記に掲げた「内装仕上工事業の許可取得に必要な資格」を持っていなかったとしても、建設業の許可取得をあきらめる必要はありません。施工管理技士や建築士の資格を持っていなくても『専任技術者』になることは可能です。もっともその場合、原則として
- 「10年間どこかの会社に勤めていたこと」の証明
- 上記の10年間「内装仕上工事業を施工していました」という証明
の2つの証明が必要になってきます。この2つの事実を証明するための資料は以下の通りです。
- 「厚生年金被保険者記録照会回答票」「住民税特別徴収税額通知書」「確定申告書」
- 内装仕上工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書+入金通帳」
10年前の資料が残っていないと内装仕上工事業の許可取得は難しくなってしまいます。
(4)「技術者の実務経験」の期間の短縮について
1級建築士などの国家資格がない場合、「必ず10年間の実務経験を証明しないといけない」わけでもありません。実務経験の証明期間が短縮される場合があります。それが『建築学又は都市工学に関する学科』を卒業した場合です。
都市工学に関する学科 | 環境都市科 |
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都市科 | |
都市システム科 | |
建築学に関する学科 | 環境計画科 |
建築科 | |
建築システム科 | |
建築設備科 | |
住居科 | |
住居デザイン科 | |
造形科 |
- 中学校の上記指定学科を卒業した場合、実務経験は5年に短縮されます。
- 専門学校の上記指定学科を卒業した場合も、同様に5年に短縮されます。
- 高校、短大、大学の上記指定学科を卒業した場合、3年に短縮されます。
「10年の実務経験を証明することが難しい」という方は、社員の中に、特別な学科を卒業している人がいないかを確認することをお勧めします。もし、社員の中に上記の学科を卒業している人がいれば、その人の3年~5年の実務経験を証明することによって、専任技術者の要件を充足し、建設業許可を取得することが可能になります。
ここまで読んでも、内装工事の建設業許可取得の方法について、いまいちピンと来ない方もいらっしゃると思います。そんな方は、以下のような流れで許可要件を満たすか検討してみてはいかがでしょうか?
1.取締役(又は事業主)としての5年の経験のある人
まずは、御社の取締役の中に、
- 内装仕上工事業を行っていた会社の取締役としての経験が5年以上の人
- 内装仕上工事以外でも建設会社の取締役としての経験が5年以上の人
を探しましょう。取締役の経験は、登記簿謄本を取得することで簡単に確認することができます。また個人事業主の経験は、過去に税務署に提出している確定申告書で確認をすることができます。もし御社の取締役の中に、上記の要件を満たす人がいなければ、上記の要件を満たす人を見つけて、御社の取締役になってもらうという方法があります。また、取締役の経験ではなく、執行役員の経験でも認められる場合があります。
2.国家資格を持っている人
(1)の要件を具備したら次は「技術者」についてです。技術者については、まずは国家資格を持っている人を探しましょう。もし、社内にいなければ、施工管理技士や建築士の資格を持っている人に御社に入社していただき、常勤の社員になってもらう必要があります。
3.特定の学科を卒業している人
もし、国家資格者がいなくてもあきらめないでください。建築学科や都市工学学科を卒業した人がいれば、10年の実務経験の証明期間が3年ないし5年に短縮されます。
4.10年間の実務経験を証明できる人
国家資格者も特定学科の卒業生も居ない場合には、ともかく10年の実務経験を証明できる人を探しましょう。10年間個人事業主として内装仕上工事業を行ってきていた人。10年間、内装仕上工事の会社に勤めていたことがある人。御社の同業、知り合い、社長の親戚などをあたってみるのもよいと思います。
行政書士法人スマートサイドでは、様々なパターンで、内装工事の建設業許可を取得した実績があります。その申請実績の一部をご紹介いたします。
(内装仕上工事の許可取得:成功事例その1)
国家資格を持っていない会社からのご依頼です。内装工事の10年の実務経験を証明して、建設業許可を取得した事案です。10年間の常勤性は、厚生年金被保険者記録照会回答票で証明しました。
本店所在地 | 内容 |
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東京都
杉並区 |
厚生年金被保険者記録照会回答票で10年の常勤性を証明し東京都建設業許可を取得しました! |
(内装仕上工事の許可取得:成功事例その2)
10年間の内装工事の経験を証明するにあたって、個人事業主時代の経験と法人設立後の会社の代表としての経験を合わせて証明した、とても難易度の高い申請実績のご案内です。
本店所在地 | 内容 |
---|---|
東京都
杉並区 |
個人事業主としての4年+会社代表としての6年で、内装工事の許可取得に成功しました!! |
(内装仕上工事の許可取得:成功事例その3)
「申請実績:その1」と同様に、10年の実務経験を証明して内装工事の実務経験の証明をした事案です。「申請実績:その1」では、10年間の常勤性を「厚生年金被保険者記録照会回答票」で証明しましたが、この事案では「10年分の確定申告書(表紙と役員報酬明細)」で証明しました。
本店所在地 | 内容 |
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東京都
世田谷区 |
またしても。10年の実務経験を証明し、内装工事業の建設業許可を取得することができました!! |
(内装仕上工事の許可取得:成功事例その4)
今まで、建設業を一切やってこなかった工事実績のまったくない不動産会社の内装工事の建設業許可の取得に成功した事案です。
本店所在地 | 内容 |
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東京都
豊島区 |
経管・専技を外部から招聘!工事経験の無い不動産会社の新規許可取得に成功しました!! |
上工事の許可取得:成功事例その5)
入居者退去後の、リフォームや原状回復工事などを手掛ける宅建免許を持っている不動産会社の内装工事の建設業許可を取得しました。不動産会社の方や、宅建免許をお持ちの会社の方は、必見です。
本店所在地 | 内容 |
---|---|
東京都
世田谷区 |
宅建免許を持っている不動産会社の建設業許可(内装工事業の許可)を取得しました! |
【6】内装仕上工事の建設業許可取得をお考えの人へ
さて、東京都の建設業許可取得のうち、内装仕上工事業に絞って説明してきましたがいかがでしょうか?許可を取得するのに必要な要件は、ご理解いただけましたでしょうか?冒頭に記載したように、もはや内装工事の建設業許可取得の必要性は、リフォーム会社や工務店に留まりません。
■ デザイン会社
■ イベント会社
■ 設計会社
■ 宅建業者
といったさまざま分野の法人が、自社の会社の業務分野を拡大するために、積極的に許可取得を狙ってきています。そのほとんどが、「元請に言われたから仕方なく」とか「取引先に言われているので嫌々」許可取得を目指しているわけではありません。
✅ 自社独自のデザインを施工段階にも反映させたいから内装工事の許可が欲しい
✅ 年に数回ある大規模イベントに備えて、建設業許可を取得しておきたい
✅ 設計だけでなく施工もできるようになって事業規模を拡大したい
といった理由から、本来、建設工事業がメインでない会社からの許可取得のご相談が増えています。
- 「経営業務管理責任者」の要件を満たしているか?わからない…
- 10年の実務経験ってどうやって証明するの?
- どんな書類を用意すれば、内装工事の許可をとれるのか?
と、わからない点があるのは当然です。建設業許可の取得は、「経営経験が5年・実務経験が10年」といったように、許可取得の要件を満たすまで、長期間の経験が必要です。その間の経験をどうやって証明すればよいのか?という点について、素人のひとが、インターネットで情報を収集するには、限度があります。
そんな人でも、どうか、ご安心下さい。細かいことがわからなければ、全部まとめて、行政書士法人スマートサイドにご依頼頂くことが可能です。内装仕上工事業の建設業許可を取得する場合、このページに書いてあることを理解するだけでは足りない場合があります。ときには、東京都建設業課に事前相談をおこなわなければならない難易度の高いケースもあります。
みなさんの中には、どうやって書類を集めるのか?どんな書類を集めればよいのか?そもそも許可要件を満たしているのか?など判断に迷っている人もいらっしゃると思います。そんな時には、下記問い合わせフォームから、行政書士法人スマートサイドにお問合せ下さい。
なるべく専門用語を使わず、優しく簡単な言葉でご説明させていただきます。ご希望の方に限って、事前予約制の有料相談もご案内させて頂きます。状況に応じて、個別の打ち合わせの機会も設けさせていただきます。みなさまからのお問合せをこころよりお待ちいたしております。