「国家資格を持っていないと専任技術者になることができない?」といった勘違いをしている方はいらっしゃいませんか?
もちろん、施工管理技士や建築士など、○○士といった資格があれば、専任技術者になることができ、結果として、建設業許可を取得しやすくなることに間違いはありません。
しかし、資格がないからといって建設業許可を取得できない、専任技術者になることができないわけではありません。
このページでは、資格を持っていない方の10年の実務経験を証明して、「国家資格者である前任者」から「無資格者である後任者」に、専任技術者を変更した事案について、解説をさせて頂きます。
2級建築士(専技)の突然の退職!建設業許可が…危ない!
概要
会社所在地 | 東京都港区 |
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業種 | 東京都知事一般建設業・内装工事 |
相談内容
相談内容 | 2級建築士の資格を持っている「専任技術者」が急遽退職することになってしまった。このままでは、許可を維持できないので、代表取締役の過去の経験を生かして、専任技術者を変更することはできないか? |
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申請内容
申請内容 | ・専任技術者変更届 |
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行政書士法人スマートサイドの対応
専任技術者の退職に伴う、専任技術者変更届の提出です。まず、現・専任技術者がきちんと在職していることを確認させていただきました。仮に「すでに退職している」となると、許可要件を満たさないので、一旦は廃業していただくことにもなりかねないからです。
また過去の「建設業許可申請書類一式」をお預かりし、申請状況を精査いたしました。代表取締役である社長の「過去」の「他社」での勤務経験が、役に立ちそうだったので、その点について詳細に調査しました。
事業者さまには、変更できなかった場合のリスクなどについてご説明し納得して頂いたうえで、受任する運びとなりました。
代表取締役の10年経験を活かして、専技変更できないか?
専任技術者の要件の基礎知識
無資格者が専任技術者になるには?
無資格者が専任技術者になるには「10年間の実務経験」を証明する必要があります。「建築科」や「土木科」といった特殊な学科(指定学科と言います)を卒業している場合を除いて、10年の実務経験がないと専任技術者になることができません。
そのため、後任者が無資格者である本件においては、後任者に10年の実務経験があるか否か?といった点が、最大の重要事項になります。
国家資格保有者 | 原則として実務経験の証明は不要 |
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指定学科の卒業者 | 高卒の場合は5年、大卒の場合は3年の実務経験の証明が必要 |
いずれにも該当しない者 | 10年の実務経験の証明が必要 |
このお客様の場合、前任の専任技術者には、2級建築士という国家資格がありましたが、後任の専任技術者候補である代表取締役社長には、国家資格もなければ、指定学科の卒業経歴もありません。
そのため、後任の専任技術者を社長にして建設業許可を維持するには、社長の10年の実務経験を証明しなくてはなりませんでした。
社長は専任技術者になれる?なれない?
専任技術者の要件の事前調査について
10年の実務経験を証明して専任技術者になるには、「10年間の工事の実績」と「その間(10年間)の常勤性」の2つを証明しなければなりません。
10年間の実務経験 | 10年間の内装工事の実務経験があるか? |
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10年間の常勤性 | 10年間の実務経験期間中の常勤性は認められるか? |
(10年間の実務経験)
まず、新・専任技術者候補である社長の過去の勤務先について、調査することにしました。「建設業許可申請書類一式」から、過去の勤務先である会社は、国土交通大臣許可業者であることが判明しました。そこで、関東地方整備局まで行って、許可状況を閲覧・確認しました。
この会社は昭和のころから、建設業許可を持っており、いまに至るまでずっと建設業許可を維持し続けていたので、後任である代表取締役の「10年という期間」については、特に問題はありませんでした。
(10年間の常勤性)
10年の実務経験期間の常勤性については、「厚生年金被保険者記録照会回答票」にて確認いたしました。「厚生年金被保険者記録照会回答票」は、年金事務所でもらうことができます。
「回答票」の「期間」と「事業者名」で過去の勤務状況を確認するわけです。この点についても、10年以上の勤務の実態(常勤性)が確認できました。
10年間の実務経験 | 前に勤めていた会社の許可取得状況から証明
→関東地方整備局にて、申請処理を閲覧 |
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10年間の常勤性 | 前に努めていた会社の厚生年金の加入状況から証明
→年金事務所へ照会 |
社長を専任技術者とした変更届出書の作成!
専任技術者変更届の作成および提出
上記のように、代表取締役である社長の前職での「10年間の実務経験+同じ10年間の会社での常勤性」が証明できたため、変更届を作成し、都庁に提出を行いました。
また、専任技術者や経営業務管理責任者の変更については、入社・退社の日付が重要になってきます。専任技術者や経営業務管理責任者は、許可要件ですので、「会社に在籍していない期間」が、1日でもあると、許可を維持することはできません。
本件においては、前・専任技術者の退職前に、社長が専任技術者の要件を満たしていることが判明したので、いわゆる「空白期間」を作ることなく都庁に届出を出すことができました。なお、専任技術者変更届は、「変更後2週間以内」の提出が必要であると手引きに記載がありますので、注意してください。
社長を「専任技術者にしたい」とお考えの方へ
この事業者さまのように、「資格者が急遽退職する」といったことは、よくあることです。資格者がいなくなれば、許可要件である「専任技術者」が不在となり、許可を維持できなくなるわけですから、会社としては大問題ですね。
資格者などの人材が豊富に在籍していれば良いのですが、あらたに採用するとなると一苦労です。
こういった場合においては、退職の恐れがない代表取締役である社長を専任技術者にする方法が、もっとも適確で安心です。
今回の会社は、社長が以前勤務していた会社での経験を利用し、10年の実務経験を証明することによって、専任技術者を社長に変更することができました。しかし、「10年もの過去の経験を利用して、専任技術者を変更できるかどうか」なんて、素人の方にはよくわからないかもしれません。
そんな時は、行政書士法人スマートサイドに、下記お問い合わせフォームからご連絡ください。事前に調査をし変更可能かどうかの見極めをしたうえで、御社に適切なアドバイスをさせて頂きます。