行政書士法人スマートサイドには、建設業者さま以外の不動産会社や、宅建免許を取得している事業者さまから「建設業許可も取得したい」といったご相談を大変多くいただいています。
- 同業他社との差別化を図りたい!
- お客様へのアピールポイントにしたい!
- 銀行や保障会社など取引先との契約を有利に進めたい!
- 内装やリフォームも行うので、建設業許可がないと困る!
など、さまざまな理由から「建設業許可」を取得したい不動産会社がいます。そこで、不動産売買や賃貸・管理・仲介など「不動産業」をメインとされている事業者様のために、
- 「工事を行わない不動産会社」でも建設業許可を取れるのか?
- 宅建免許と比べて、どこが難しいのか?
- 実際に建設業許可を取得した宅建業者さまのご紹介
- 手続の流れ、費用、期間などについて
- 建設業許可を取得するに際して、絶対に注意してほしいこと
の5つに分けて、不動産会社(宅建業者)が建設業許可を取得する際のポイントに絞ってページを作成しました。
御社のような不動産会社(宅建業者)が建設業許可を取得する一助になれば幸いです。
「工事をしない不動産会社」が建設業許可を取れるのか
建設業許可は建設会社だけのものか?
「建設業をやっていない不動産会社は、建設業の許可をとれない」とか「工事をやっていないのだから建設業の許可を取らしてもらえない」ということを聞いたことはありませんか?これは間違いです。
一部に誤解があるようなのですが、建設業許可は工事を行う建設業者だけがとれるものではなく、きちんと許可要件さえ満たしていれば、『工事の経験が無くても』『これから工事をやる予定がなくても』取得することが可能です。
建設業者でなくても建設業許可を取得することは可能
一般建設業許可を取得すると500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。また、特定建設業許可を取得すると元請の立場で、下請業者に4000万円以上の工事を発注することができるようになります。
こういった事情から、建設業者はすこしでも大きい金額の工事を受注する必要があるため、建設業許可を取得するわけです。
もっとも、「工事をしない事業者は、建設業許可を取得してはならない」といったルールはありません。仮に、御社が500万円以上の工事をすることがなかったとしても、一般建設業許可を取得することはできます。また、元請の立場で4000万円以上の工事を下請に発注するようなことがなかったとしても、特定許可を取得することはできます。
たとえば、実際に…
実際には、例えば
- ビルの管理メンテナンスを主な業務としている管理会社
- 電気設備の保守・点検をメイン業務としてる整備会社
- イベントの企画・運営などを手掛けているイベント運営会社
- 不動産の賃貸・管理のみを行う不動産会社
- 運送業をメインとしている運送業者
など、いわゆる「工事」を行わない会社であっても許可を取得しています。
宅建免許と比べてどこが難しいの?
宅建業免許の取得や更新を、自社でされている会社さまは多いと思いますが、建設業許可の取得や更新は、行政書士に外注している事業者さまの方が多いと思います。
宅建業の免許と違い、建設業の許可は「経験」や「資格」を細かく証明していかなければなりません。また、証明のための資料も多く、手続きも煩雑です。
宅建免許にはない「経営業務管理責任者」という要件
ほとんどの事業者さまが、「経営業務管理責任者」の要件でつまずいてしまします。経営業務管理責任者とは、『個人または法人の役員として建設業を5年以上、営んでいた方』を言います。
宅建免許取得の際には、このような『経営経験』は特に必要とされてはいないのではないでしょうか?例えば、宅建免許を取るのに『過去に不動産会社で取締役の経験が5年以上ありますか?』といった要件はありませんね。
この「5年の経営経験のある人」の要件を満たすことができるか否かが、建設業許可取得の大きなポイントになってきます。
宅建免許にはない「専任技術者」という要件
御社が宅建免許を取得しているということは、御社に「宅地建物取引士(宅建士)」が常勤しているということですね。
建設業許可の取得にも、宅建免許でいうところの宅建士と同様に、「専任技術者」が常勤していることが必要になります。専任技術者になるには、一級施工管理技士や建築士などの資格があるか、または、資格がなければ10年の実務経験を証明しなければなりません。
宅地建物取引士の試験と建築施工管理技士などの試験の難易度は、一概に比較はできないとは思いますが、建設業許可の場合、資格を持っていなければ、10年の実務経験を証明しない限り、専任技術者になることはできません。
専任技術者がいなければ建設業許可もとることができないといった意味で、許可取得が困難であるといえます。
経営業務管理責任者も専任技術者もいない場合には…
御社に「経営業務管理責任者」も「専任技術者」もいない場合は、『どこかから連れてくる』しかありません。名義貸しはもちろんいけないことですが、経験のある方、資格を満たす方を招聘して、許可要件を充足し、建設業許可を取得するということであれば、問題ありません。
その際には、取締役就任の登記が必要であったり、社会保険への加入が必要であったり、時には、住民税の特別徴収への切替が必要であったりしますので、きちんと専門家に相談されることをお勧めいたします。
実際に建設業許可を取得した「宅建業者さま」のご紹介
不動産会社(宅建業者)が、建設業許可を取得することができるとわかっても、実際のところ『どういった会社』が、建設業許可を取得しているのかについては、とても気になるところですね。そこで、行政書士法人スマートサイドに実際に依頼をしていただいた不動産会社(宅建業者)さまの情報を一部ご紹介いたします。御社の参考になれば幸いです。
A社の場合
平成20年設立・資本金2000万・従業員10人・他県に支店あり
A社さまは、平成20年設立と比較的若い不動産会でした。過去に、建設業を営んでいた経験もあり、実際に工事も行っています。そのため、建設業許可が必要になり、弊所にご依頼いただくことになりました。
事業も拡大し、現在では、特定許可を取得しています。また、入札参加資格を取得して、公共工事の受注にも積極的にチャレンジしています。
B社の場合
平成2年設立・資本金8000万・従業員4人
B社さまは、不動産賃貸のほかに、不動産投資も行っている事業者さまです。同業他社と差別化、お客様へのアピールポイントとして、建設業許可を取得されました。
工事を下請に出す際に、建設業許可を持っているのと持っていないのとでは、取引先からの信頼が全く違うようで、現在持っている「一般許可」を「特定許可」にするために準備を進めているところです。
C社の場合
昭和62年設立・資本金1億円・従業員30人
C社は、建設業の工事は全くやっていません。これからもやる予定はないそうです。ただ、建設業の許可を持っていると、銀行取引や保障会社との取引に有利になるとの理由から建設業許可を取得されました。借り入れの際の金利が安くなったりするのでしょうか?
建設業許可を取得するには、「経営力」「技術力」「欠格要件に該当しないか?」など、さまざまな観点から厳しい審査を受けるので、「建設業許可を持っている」というだけで、社会的な信用度がアップするのかもしれませんね。
手続きの流れ・費用・期間について
行政書士法人スマートサイドは、下記のような特徴があります。
- 御社のような不動産会社さまの、建設業許可取得の経験が豊富です
- 建設業専門の行政書士事務所ですので、どんな事案にも対応可能です。
- 経管や専技の要件を満たしている人を、ご紹介できるかもしれません。
- 都庁から近い、新宿区に事務所があります。
不動産会社が建設業許可を取得する際の「手続きの流れ」
行政書士法人スマートサイドに実際にご依頼頂いた場合の、手続きの流れについて、簡単に記載します。
- まずは、お電話ください。
- 都合の良いお日にちに、面談をさせて頂きます。弊所には、打ち合わせスペースをご用意しておりますので、弊所にお越しいただくことも可能です。
- 許可要件について、確認、検討させていただきます。面談の際に、確認しきれないところは、許可取得の可能性も含めて、後日改めて、連絡させていただきます。
- 許可取得が可能であれば、お見積りをご提示いたします。契約を迫るようなことはございません。お見積りに関しては、丁寧に説明させていただきますのでご安心ください。
- 正式にご依頼いただきましたら、書類の作成、収集を始めます。
- 書類が整いましたら、東京都庁に申請に行きます。
- 申請後1カ月程度で、御社に許可通知書が届きます。
不動産会社が建設業許可を取得する際の「費用」
下記は、行政書士法人スマートサイドに建設業許可取得の手続きをご依頼頂いた際に、かかる費用です。
東京都に 支払う手数料 |
行政書士報酬 |
お支払い額合計 |
|
通常の場合 |
90,000円 |
300,000円~ | 390,000円~ |
※新規申請は、行政書士報酬として30万円からの価格設定とさせて頂いております。
不動産会社が建設業許可を取得する際の「期間」
下記は、行政書士法人スマートサイドに建設業許可取得の手続きをご依頼頂いた際に、かかる期間です。
【スケジュール】 |
【日数】 |
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問合せ~面談 | 0日~3日 |
面談~書類収集・書類作成 | 7日程度 |
必要書類の押印~申請 | 7日程度 |
合計 | お問合せ~新規申請まで3週間程度 |
※急ぎの場合には別途対応いたします。
不動産会社が建設業許可を取得する際の『注意事項』
いよいよ、最後になりましたが、最後の最後に「ここだけは気を付けてくださいね!!」というところを記載します。
経管・専技になってくれる人を見つけましょう!!
御社のような不動産会社の場合、「工事の経験が豊富にあるので、それを証明して建設業許可を取得しましょう!!」という風には、なかなかなりませんね。そもそも工事の経験がないのですから、5年10年の経験証明はできないわけです。
その場合には、「経管」「専技」になってくれる人を見つけましょう。弊所では、他社の登記簿謄本を取り寄せたり、都庁の閲覧コーナーで書類を閲覧したりして、可能な限り「経管」「専技」の候補者の経歴を確認させていただきます。また、御社に適した人材を紹介できるかも知れません。
まずは、あきらめずに「経管」「専技」になってくれる人を探しましょう。
経管・専技が御社の常勤として勤務できるか確認しましょう!
「経管」や「専技」は、宅建免許でいうところの「宅建士」と同じように、御社に常勤することが必要です。常勤とは簡単にいうと、9時~17時までの間、御社で勤務していることを言います。
たとえば、A社で「経管」になっている人は、A社の常勤ですから、同時にB社の「経管」にはなれませんね。B社で常勤になるということは、A社で常勤であるということと両立しないからです。
「経管」「専技」は、一社でしかなれませんから、他社で「経管」「専技」である人に御社の「経管」「専技」になってもらうことはできません。本人ですら気づかないこともあるようですので、十分に確認してください。
登記・社保加入後に「やっぱり駄目でした」とならないように
「経管」「専技」になるには、常勤性を証明するために、社会保険に加入してもらわなくてはなりません。また、場合によっては、住民税を普通徴収から特別徴収に切り替えなくてはなりません。さらに「経管」になるためには、御社の取締役として登記簿謄本に記載されることが必要です。
「経管」「専技」になってくれる人を見つけて、役員登記や、社保加入もすべて済ませたのに、やっぱり許可が取れませんでしたとならないように、建設業許可の要件を慎重に確認しながら手続きを進めていくことが必要です。
お問合せ・ご相談をためらっている不動産会社の方へ
ここまでお読みくださいまして、ありがとうございました。
行政書士法人スマートサイドは、建設業支援に特化した行政書士事務所ですが、思った以上に、建設業許可を取得したいといった不動産会社(宅建業者)からのご相談が多いです。
経営業務管理責任者とか、専任技術者とか、完工高とか、建築施工管理技士とか。不動産会社である御社にとっては聞きなれない言葉が多いですね。これでは、手引きを読もうと思っても、ネット検索をして情報を得ようと思っても、なかなか頭に入って来ないのではないでしょうか?
そんな時は、迷わず、行政書士法人スマートサイドにご連絡をください。弊所は、なるべく専門用語を使わず、わかりやすい言葉で、ご説明させていただきます。また、御社の事情に合わせて、建設業許可の取得には何が足りないのか、何をすればよいのかを詳細に検討させていただきます。
建設業許可専門の行政書士が、御社の許可取得を万全の体制でサポートさせていただきます。