「東京都に本店があるものの、他県に営業所を設置して、他県でも営業したい。」「東京都に支店を置いて、東京都内の工事を、受注したい。」とお考えの事業者さまも多いのではないでしょうか?
そういった事業者さまは、ぜひ国土交通大臣の取得を考えてみてはいかがでしょうか?
国土交通大臣許可を取得するには?
東京都以外の他県に営業所がありますか?
国土交通大臣の許可は、2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要な許可です。例えば、東京都内に2つの営業所があっても、あくまでも「1つの都道府県内」に営業所が複数あるだけなので、大臣許可は必要ありません(大臣許可を申請することはできません)。
一方で、本店が東京都内にあって、支店が埼玉にあるような場合。2つ以上の都道府県に営業所があるといえるので、国土交通大臣許可が必要になります。
営業所に支店長と専任技術者は常勤できますか?
支店には、支店長(建設業施行令第3条の「使用人」)と専任の技術者が常勤していることが必要です(同一の人物が「支店長」と「専任技術者」を兼ねることができます)。
支店長は、営業所の代表者として会社の代表取締役から「請負契約の見積もり・入札・契約締結など」の一定の権限を委任されていることが必要です。
国土交通大臣許可を取得するための期間と費用は?
- 知事許可を取得する場合
手数料は証紙代として9万円。申請から許可を取得できるまで1カ月。
- 大臣許可を取得する場合
手数料は登録免許税として15万円。申請から許可を取得できるまで3カ月。
知事許可と国土交通大臣許可の違い
知事許可との一番大きな違いは、他県でも営業行為ができるということです。例えば、静岡県での工事を受注したい場合には、東京都に本店のみがある東京都知事許可業者よりも、東京都に本店があり、静岡県に支店がある大臣許可業者の方が格段に有利でしょう。
他県に支店を設置して大臣許可を取得するメリットは、このように他県での営業行為によって、より広範囲で工事を受注できる可能性が高まるといったところにあります。
国土交通大臣許可を取得する際の注意点
(1)まず、大臣許可を申請する際には、法定書類を「主たる営業所の存する都県庁窓口」に提出し、その後、確認資料を「各地方整備局」に1週間以内に提出することになります。
このように、書類の種類によって提出先が異なるので注意が必要です。
(2)また、仮に、専任技術者が亡くなったり退職したりして、大臣許可の要件を満たさなくなった場合には、知事許可に切り替える必要があります。
行政書士法人スマートサイドなら
行政書士法人スマートサイドなら、国土交通大臣許可の申請に必要な書類の作成・収集から、各地方整備局への提出に至るまで、全部、丸ごとサポートいたします。
弊所では、神奈川県や静岡県など東京近郊の事業者様はもちろんのこと、和歌山県や宮城県など遠方のお客様からもお問合せいただいております。
国土交通大臣許可取得にかかる費用
登録免許税 |
行政書士報酬 |
お支払い額合計 |
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営業所が1箇所の場合 |
150,000円 |
300,000円 | 450,000円 |
上記は、営業所が1箇所の場合の基本的な料金です。
国土交通大臣許可申請までにかかる期間
スケジュール |
日数 |
---|---|
問合せ~面談 | 0日~3日 |
面談~書類収集・書類作成 | 14日程度 |
必要書類の押印~申請 | 4日程度 |
合計 | お問合せ~許可申請まで3週間程度 |
※急ぎの場合には別途対応いたします。
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