【成功事例あり】管工事業者必見!建設業許可を最短・確実に取得する方法を解説

✅ 建設業許可(管工事)を取得したいけど、やり方がわからない…

✅ 施工管理技士のような資格者がいないけど、管工事の許可が必要

✅ 取引先からの要請で、急ぎで、管工事の建設業許可を取得しなければならない!

✅ 空調設備や給排水設備の保守、点検だけでなく、工事も施工したい!

上記のようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?

管工事で注意しなければならないのは、「空調器具の設置に要する費用も、請負代金の金額に含めて考えなければならない」といった点です。ご存知の方も多いと思いますが、税込み500万円以上の工事を施工するには、建設業の許可が必要です。工事そのものの金額が100万円であったとしても、空調器具の販売価格が500万円であれば、合計600万円となるため、建設業(管工事)の許可が必要です。このように、純粋な工事費用が、仮に500万円未満であったとしても、空調器具や冷暖房設備の販売価格と合算して500万円以上になる場合には、建設業の許可が必要になるのです。

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置する工事、または、金属製の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。東京都が発行している手引きには、管工事に該当する具体例として以下の11個が挙げられています。

  1. 冷暖房設備工事
  2. 冷凍冷蔵設備工事
  3. 空気調和設備工事
  4. 給排水・給湯設備工事
  5. 厨房設備工事
  6. 衛生設備工事
  7. 浄化槽工事
  8. 水洗便所設備工事
  9. ガス管配管工事
  10. ダクト工事
  11. 管内更生工事

御社の行っている工事が、上記のどれか1つにでも当てはまる場合には、管工事の建設業許可を取得する必要がありそうです。

弊所に建設業許可のご相談にお越しになるお客さまの中には

  • 空調機器の設置に伴い工事が必要なので、建設業許可が欲しい
  • 大手の空調機器メーカーの現場に入るため、管工事の建設業許可が必要になった
  • 設備の販売とともに設置工事を行うので、管工事の許可を取得しなければならない

といった理由で、管工事の建設業許可の取得を希望されている事業者さまが増えているように思います。

水道管の老朽化のための対策や、大きな商業ビルの冷暖房設備の設置工事など、最近になって、管工事の需要がとても伸びているように感じます。実際、「売り上げをのばしたい」「取引先から、『いい加減許可を取って!』と催促されている」といった理由から弊所に管工事の許可取得を依頼されるお客様も多いです。もしかしたら、御社も同じような理由でこのページをご覧になっているのかもしれません。

以下では、建設業許可取得の実績豊富な行政書士法人スマートサイドが、管工事の建設業許可を取得するうえで、特に注意すべき点について、記載させて頂きます。皆さんの参考にしていただければ幸いです。

管工事の建設業許可を取得するために必要な資格

管工事は、建設業許可29種のなかでも、民間の資格が、専任技術者の資格として認められている数少ない業種です。国家資格を持っていなくとも、民間の資格があれば、10年の実務経験を証明することなく、管工事の許可を取得できます。民間資格を持っている方は、ぜひ、確認してみてください。
  • 一級管工事施工管理技士・・・・◎
  • 二級管工事施工管理技士・・・・○
  • 建築設備士(民間資格)・・・・資格取得後実務経験1年以上で〇
  • 一級計装士(民間資格)・・・・合格後実務経験1年以上で〇

(◎は、特定許可を取得可能、〇は一般許可のみ取得可能)

資格なしでも管工事の建設業許可を取得する方法

上記に掲げた「管工事施工管理技士」などの資格を持っていないと、管工事の建設業許可を取得することはできないのでしょうか?そんなことはありません。ですが、資格の代わりに「10年の実務経験」を証明しなければなりません。

10年の実務経験を証明するには

  • 10年間の常勤が確認できる資料
  • 10年間の実務経験を証明できる資料

の2種類の証明が必要になります。

(1)10年間の『常勤』が確認できる資料

「厚生年金被保険者記録照会回答票」「住民税特別徴収税額通知書」「確定申告書」が、10年間の『常勤』を証明できる資料になります。10年の実務経験の証明は、ただ単に「10年間、管工事をやっていました」ということを証明するのではなく、「どこかの会社に勤務」したり、もしくは「個人事業主として」さらには「常勤役員(代表取締役を含む)として」管工事を10年以上に渡って施工していたことを証明しなくてはなりません。まずは、「勤め人」として10年間会社に勤務していたか?もしくは「個人事業主」「役員」として10年間事業を行っていたか?を確認できる資料として、

■ 厚生年金被保険者記録照会回答票

■ 住民税特別徴収税額通知書

■ 確定申告書

を確認してみましょう。厚生年金被保険者記録照会回答票は、最寄りの年金事務所で比較的簡単に取得できますので、10年間の『常勤』を証明するのにお勧めです(なお、東京都以外の他県では、上記の資料を必要としない県もありますので、東京都で建設業許可を取るのか?それとも、他県で建設業許可を取るのか?の判断も、必要になってきます)。

(2)10年間の『実務経験』が確認できる資料

「10年間の常勤性」が確認できたら、次は、「その10年の間、ちゃんと管工事をやっていましたよ」という『10年間の実務経験の証明』が必要になります。強いて言えば(1)は、「10年間という期間」の証明で、(2)は「10年間の内容」の証明です。この『10年間の実務経験の証明』に必要な資料としては、管工事を施工していたことが明確にわかる

■ 工事請負契約書

■ 工事注文書

■ 請求書+入金記録

になります。東京都の場合「3か月につき1件。1年間で4件。10年間で30件。」とかなり大量の資料の準備が必要です。この資料を用意できるか否かが、国家資格のない人が建設業許可を取得できるか否かの分かれ目になってきます。

(3)管工事の実務経験を証明する際の注意点

10年の実務経験を証明して管工事の建設業許可を取得しようとする場合に、気を付けなければならないのが、空調機器や給排水設備の「保守・点検・メンテナンス」は、「管工事」の実務経験としてカウントされないという点です。「管工事の建設業許可を取得したい!」というお客様の中には、「保守・点検・メンテナンス」が主たる業務サービスで、設置工事は年に数回やる程度、といった会社もあると思います。その場合「保守・点検・メンテナンス」は「工事の請負」には該当しないので、どんなに「保守・点検・メンテナンス」の経験や件数が多かったとしても、「管工事の実務経験」には含まれないケースがあります。

この場合には「保守・点検・メンテナンス」と「空調機器や給排水設備の設置工事」とを明確に分離し、「空調機器や給排水設備の設置工事」の件数をカウントしていく必要があります。

管工事の建設業許可取得の成功事例のご紹介

行政書士法人スマートサイドが、管工事の建設業許可を取得した際の実績です。
  • 機械工学科の卒業経歴を使ったケース
  • 個人事業主+代表取締役の経験年数を合算したケース
  • 厚生年金被保険者記録照会回答票にて10年の常勤性を証明したケース
  • 前の会社と今の会社の経験を合算して10年の実務経験を証明したケース

など、さまざまなケースで管工事の建設業許可を取得した実績をご紹介しています。ぜひ、御社が管工事の建設業許可を取得する際の、参考にしてみてください。

(管工事の建設業許可取得実績:その1)

指定学科の卒業経歴があれば、国家資格がなくても10年の実務経験がなくても、管工事の建設業許可を取得することは可能です。

本店所在地 内容
東京都

中央区

管工事の指定学科に該当する「機械工学科」の卒業経歴を使って、管工事の建設業許可を取得することに成功しました!

(管工事の建設業許可取得実績:その2)

常勤役員等(旧:経管)の要件を証明するには、「個人事業主+役員の経験」を合算して5年以上あれば、大丈夫です。法人成りして数年しかたっていなくても、個人時代の経験との合算で、管工事の建設業許可を取得しました。

本店所在地 内容
東京都

墨田区

「個人事業主としての3年」と「代表取締役としての2年」の経験を証明し、管工事の許可を取得しました!!

(管工事の建設業許可取得実績:その3)

専任技術者の10年の実務経験の証明を「確定申告書+年金記録照会回答票」で行った事例です。東京都の独自ルールに対応した事案ですので、ぜひ、参考にしてみてください。

本店所在地 内容
東京都

渋谷区

「確定申告書+厚生年金被保険者記録照会回答票」で10年の実務経験を証明し、東京都建設業許可を取得しました!!

(管工事の建設業許可取得実績:その4)

すでに持っている電気工事に管工事を追加したいといったお客様からのご依頼です。国家資格も、指定学科の卒業経歴も、どちらもなかったので、10年の実務経験を証明し、管工事の追加に成功しました。

本店所在地 内容
東京都

豊島区

実務経験(前の会社+今の会社)10年の証明に成功し、電気工事の建設業許可にあらたに管工事の建設業許可を追加しました!!

(管工事の建設業許可取得実績:その5)

管工事の実務経験120件分を証明し、無事、東京都の建設業許可を取得した事案です。10年の実務経験の証明をすることは、管工事の建設業許可を取得する際のスタンダードなやり方でもあります

本店所在地 内容
東京都

葛飾区

管工事の建設業許可を取得。10年間の実務経験の証明を無事クリアし、国家資格なしでも許可を取得できました!!

管工事の建設業許可取得にかかる費用と期間

(事前予約制の有料相談)

事前予約制 1時間
 有料相談 11,000円
申請手続きに関する質問やご相談は、すべて、事前予約制の有料(1時間11,000円)とさせて頂きます。相談日時が決まり次第、相談料の御請求書を発行いたしますので、相談日前日までに、指定の口座にお振込みをお願いいたします。

(建設業許可取得にかかる費用)

都に支払う費用

行政書士報酬
(税込み表示)

お支払い額合計
(税込み表示)

 標準的なケース 90,000円 330,000円 420,000円
法定必要書類(登記簿謄本など)については、1通あたり2.200円の取得費用をご請求いたします。正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

(建設業許可取得にかかる期間)

スケジュール 日数
問合せ~面談 1週間程度
面談~書類収集・書類作成 2週間程度
最終確認~申請 1週間程度
合計 お問合せ~許可申請まで1か月程度
上記は、標準的な処理期間です。早ければ、お問合せから1か月程度で申請手続きを完了させることができます。申請完了後、1か月程度で、許可通知書が御社に届きます。

建設業許可でお困りの際は、行政書士法人スマートサイドへ!

✅ 手続きを進めたいけれど、どんな資料を準備すればいいのかわからない…

✅ 手引きを読んでも、実際に何をすればいいのかピンとこない…

そのように感じるのは当然かもしれません。建設業許可の申請には、必要な証明書類の種類が多く、要件を満たしているかどうかの確認も慎重に行う必要があるからです。

行政書士法人スマートサイドには「途中まで自分でやってみたものの、どうもうまく行かない」とか「ほかの事務所に依頼したけど、許可を取得できなかった」という理由で、ご相談に見えるお客さまが非常に多いです。行政書士法人スマートサイドでは、一人一人の相談者への適切な対応および質の高い面談時間の確保の見地から、事前予約制の有料相談を実施しています。有料相談では、無料で情報を提供するだけの形式的な面談とは異なり、御社が確実に許可を取得できるよう、必要な準備を一つひとつ具体的にご案内します。

特に、

  • 取締役または個人事業主としての経験が5年以上あるか
  • 国家資格を持っているか、または管工事の実務経験が10年以上あるか

この2点は許可取得の要となる部分です。申請の可否を大きく左右するため、初回の打ち合わせでは、時間をかけて丁寧に確認します。管工事の建設業許可取得に関する手続きの不安を取り除き、スムーズに許可取得を進めたい方は、ぜひスマートサイドにお任せください。

御社にとって、最適な進め方をご提案し、申請完了までしっかりとサポートいたします。

ご相談の予約・お問い合わせ
  • 手続きに関する電話での無料相談は承っておりません。 質問や相談は、すべて事前予約制の有料相談をご案内させて頂きます。
お電話でのご相談の予約

「建設業許可のホームページを見た」とお伝えください。

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メールでのご相談の予約・お問い合わせ

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    住所:東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
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