建設業の許可を取るにあたって、一番重要でかつ一番証明が難しいのが、経営業務管理責任者としての5年間の経験をどう証明するかです。「手引きを見ても、よくわからない」「うちの会社はどうなのか?」といった感想をお持ちの方が多いのではないでしょうか?
御社に限らず、許可を取りたがっているほとんどの事業者さまが、この要件で壁にぶつかってしまいます。まずは、この要件を御社が満たしているか一緒に考えていきませんか?
まずは、以下の点が当てはまりますか?
個人・法人を問わず、経営経験が5年以上ありますか?
まずは、「ご自身でも、知り合いの方でも」構いません。建設業を個人でまたは法人で、5年以上営んでいた方はいらっしゃいませんか。
この場合、「個人として1年、法人になってから4年。合計で5年。」というように、それぞれの期間を合算していただいてもかまいません。
「建設業者として工事を施工してきた」と言えますか?
個人・法人を問わず、経営経験が5年以上あったとしても、その5年の間、建設業者として工事を行ってきたことが必要です。内装工事の許可を取りたいのであれば、内装工事、管工事の許可を取りたいのであれば、管工事を行ってきたといえますか?
さすがに工事と全く関係のないことをやってきた人を経営業務管理責任者とするわけにはいきませんね。
弊所の「経営業務管理責任者」対策!!
行政書士法人スマートサイドでは、経営業務管理責任者の要件を証明するためにかなり手の込んだこともやっています。経管の証明書類を用意するだけで、2カ月かかったこともありました。
たとえば
- 「社長の古くからの知り合いで、要件を満たす方」を役員として外部から招へい。その方を経営業務管理責任者として申請し、許可取得。
- 過去に他県で建設業を営んでいた方の、当時の役員経験を証明するため、他県へ情報開示請求を行い、書類を取り寄せ。東京都の申請の際に、証明資料として提示。許可を取得。
- 個人事業主だった期間の5年間の書類関係(通帳・請求書・確定申告書など)を精査。申請に使える書類を振り分け、元個人事業主を経営業務管理責任者として申請。法人として許可を取得。
経営業務管理責任者の要件を証明する際に必要になるもの
以下では、経営業務管理責任者の要件を証明する際に必要になるものを一覧にしました。
【必要書類】 | 【御社OR弊所】 |
住民票 | 弊所で代理取得 |
健康保険被保険者証の写し(事業所名が入っているもの) | 御社で用意 |
登記事項証明書(法人の場合) | 弊所で代理取得 |
確定申告書(個人の場合) | 御社で用意 |
建設業許可通知書、申請書類の副本(もしあれば) | 御社で用意 |
契約書、請書、注文書、請求書、入金通帳 | 御社で用意 |
建設業許可取得にかかる費用
都に支払う費用 |
行政書士報酬 (税抜き表示) |
お支払い額合計 (税抜き表示) |
|
基本料金 |
90,000円 |
150,000円 | 240,000円 |
5年の証明が必要な場合 | 200,000円 | 290,000円 | |
10年の証明が必要な場合 | 250,000円 | 340,000円 | |
情報開示請求など
特別な手続が必要になる場合 |
300,000円 | 390,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問い合わせ~許可の取得までの手続きの流れ
- お問い合わせ
- 初回面談(現在の状況をヒアリング)
- 許可取得可能性について、調査・検討・ご回答・お見積りのご提示
- 正式契約・委任状への押印
- 書類収集・作成ならびにメール・電話・レターパックでのやりとり
- 申請書類作成後、必要箇所への押印
- 東京都庁へ申請書類提出
- 副本の返還・請求書の郵送
- 許可取得
経営業務管理責任者の事で、ご相談をためらっている方へ
「経営業務管理責任者って、そもそも何?・・・」
「経営業務管理責任者の意味自体がよくわからない・・・・」
そんなことで、問合せなんかしたら馬鹿にされてしまわないかな?と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
そんな方は、どうぞご安心してください。
経営業務管理責任者の要件は、とても重要で、簡単に判断するのはとても難しいものです。われわれ行政書士でさえ、いろいろな資料や経歴を確認してやっと判断できるものです。
まずは、お問合せいただいて、経営業務管理責任者の要件について聞かせてください。もし要件を満たさなかったとしても、どういった方法があるのかご説明させていただきます。
それでは、あなた様からのお問合せを心よりお待ちしております。