「更新手続き」と「役員等の変更届」の違い

「更新手続き」と「役員等の変更届け」について

さて、今回は、建設業者様も意外と理解されていない「更新手続き」と「役員等の変更届け」に関するものです。建設業許可を新規に取得した際に、このあたりの知識をきちんと整理出来ていれば問題ないのですが、建設業許可を取得したことで安心してしまい、きちんと理解ができていない方もいらっしゃるようです。

「更新」は、1度取得した建設業許可を維持する上で、5年に1度、必ずしなければならない手続きです。許可を維持する上でとても重要な手続きであるのみならず、新規に許可を取得する時に準じて証明資料が多いので、余裕をみてしっかりと準備することが必要です。

一方で、「役員等の変更届け」は、5年に1度の更新とは関係なく役員に変更があった際にはその都度提出をしなければならないものです。単純な役員の変更なのか、その役員が経営業務管理責任者や専任技術者を兼ねるのかによって提出する資料が異なりますので、よく確認の上不備のないように提出することが必要です。

では、「役員の変更や経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更」を申請する際に提出期限というのは、あるのでしょうか?5年に1度の更新の手続きの際にその他の変更届けもまとめて提出することができるのであれば、楽かもしれません。ですが残念ながらそれぞれ提出期限が決まっているので1度にまとめてやるのではなく、変更の都度提出するというのが正解です。

下記の一覧をご覧ください。

届出書 届出事項 提出期限
変更届 ①商号の変更 変更後30日以内
②営業所の名称変更
③営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
④営業所の新設、廃止
⑤営業所の業種追加、業種廃止
⑥資本金額の変更
⑦役員・代表者(申請人)の変更
⑧支配人の変更
⑨建設業法施行令第3条の規定する使用人の変更 変更後2週間以内
⑩経営業務の管理責任者の変更
⑪専任技術者の変更

単なる「役員の変更」の場合は「変更後30日以内」に提出すれば良いのに対して、変更した役員が「経営業務管理責任者」や「専任技術者」であった場合には、「変更後2週間以内」の提出が必要となります。場合分けが必要になりますので、なかなか難しいですね。

役員変更と更新申請の際に注意すべき事例

具体的に「取締役の変更」と「建設業許可の更新」の際に注意すべき事例をご紹介いたします。

例えば、建設業許可の更新期限が2週間後に迫っているのに、取締役の変更手続きを全くしていなかったようなケース。「取締役の方と疎遠になってしまい実は、数年前にお亡くなりになっていた」とか、「自分の知らないうちに、地方に引っ越しをされていた」とか、事情はさまざまありますね。

この場合、会社の登記簿謄本を変更したうえで、建設業許可の更新手続きを行わなければなりません。会社の登記簿謄本の変更は、法務局に申請することになりますが、申請してから変更登記が完了するまで1週間から10日程度はかかるのではないでしょうか?

そうすると、登記簿謄本の変更が完了する前に、建設業許可の更新期限が過ぎてしまうといった事態が生じてしまいます。建設業許可の更新の際には、会社の登記簿謄本を添付するのは必須です。そして、取締役をされている方の「略歴書」なども提出しなければなりません。もうすでにお亡くなりになっている方の押印のある「略歴書」などの提出はできませんね。

このように、「役員などの変更届」などの提出を怠っていると、建設業許可更新の際に、大変痛い目に合うことになります。最初にも書きましたが、建設業許可を取得した際に、このあたりのことをきちんと整理されて、今後どういった届出が必要かを理解されていると良いのですが、すべての事業者さまがそうとも限りません。

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